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財産調査

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財産調査

相続の手続きを行うにあたり、どのような相続財産がどれくらいあるか知っておくことは重要です。
相続では、マイナスの財産も相続することになるため、まずは財産調査をして何がどれくらいあるかを把握しましょう。
財産がどれくらいあるのかをしっかり把握していなければ、間違った手続きを行ってしまうことも考えられます。

相続財産の対象となるもの

現金や貯金額、株、不動産、車などプラスの財産だけではなく、住宅ローンを含む借入金や医療費の未払金など、マイナスの財産も相続財産となります。

プラスの相続財産

  • ◇現金・預貯金・有価証券(株式・国債・ゴルフ会員権など)
  • ◇不動産(土地・家屋)
  • ◇不動産上の権利(賃借研・抵当権など)
  • ◇知的財産(著作権・特許権など)
  • ◇給与・退職金(故人に支給されるべきであったもの)
  • ◇生命保険金(故人が負担したもの)※¹
  • ◇その他(貴金属・骨董品・家財・自動車など)
  • など

マイナスの相続財産

  • ◇借金・ローン
  • ◇未納分税金など
  • ◇営業上の代金未払い分
  • ◇保証債務(保証人・連帯保証人など)
  • など

相続税がかからないもの

  • ◇仏壇・仏具、位牌、墓地・墓石
  • ◇香典・葬儀費用
  • ◇死亡退職金・埋葬料※²
  • ◇生命保険金(故人以外が受取人のもの)※³
  • など

※故人の財産はすべて相続財産(一身に専属するものを除く。例えば、医師免許など)になりますが、非課税財産になるものです。

※¹ 生命保険事由が発生したものは受取保険金額のうち、故人の負担割合分が相続財産とみなされます。

※² 生命保険事由が発生していないものは故人が負担した掛け金が相続財産とみなされます。

※³ 死亡退職金・受取生命保険金は、500万円×法定相続人の数の部分について非課税で相続税がかかりません。

相続財産の調査

財産調査をする上で、預貯金・株式・不動産はなるべくはやく把握しておいた方がいいでしょう。同時に、マイナスの財産もはやめに見つけておくことが、財産相続においては大切です。

相続財産を見つける手がかり

相続財産を調査するにあたり、下記のものが手がかりとなります。


通帳は、財産を把握する際にとても役に立ちます。通帳に記載された「引き落とし」や「入金」、「振込」などの取引明細から、株式や投資信託、返済があれば負債なども発見できる可能性があります。

書類などからの調査

自宅の金庫、引き出し、棚、仏壇などに、大事なものが保管されていることが多くあります。
貸金庫の契約をしている場合には、そこに重要な書類が残っている可能性があります。
(※なお、貸金庫を契約者以外の者が開ける場合には、戸籍謄本等が必要です)

書類などからの調査

不動産の調査

不動産の情報は、どこかで誰かが全てまとめて持っているわけではないため、家や役所などにある資料を調査する必要があります。
市区町村から届く固定資産税の納付書や、自宅保管してあるはずの登記済権利書、売買契約書を確認してみましょう。
また、申請により法務局では登記簿謄本を、市町村役場では固定資産の名寄帳を入手できます。
それらを確認することで、不動産は調査できます。

不動産の調査

口座にある預貯金

預貯金は、通帳やカードなどがあればすぐに見つけることができます。
しかし、すべての口座が見つかるとは限らないため、そのほか金融機関などからの郵便物や粗品などがないか確認しましょう。
ボールペンなど粗品を手がかりに、思わぬ口座などを探し当てる方も多くいらっしゃいます。
また、判明した口座の金額が思っていた金額とは異なる場合、銀行に申請することで取引履歴を見ることもできます。

不口座にある預貯金

マイナスの財産

相続財産には、債務(住宅ローンなど)や借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続を終えた後に新たな財産が見つかり後悔しないよう、マイナスの財産も見つけて把握しておく必要があります。
借用書や請求書などが隠されていないか、消費者金融やローン会社からの郵便物が届いていないか、預貯金と合わせて確認しておきましょう。

また、JICCやCICなどの個人情報信用機関に、被相続人の情報開示請求をすることも可能です。
これらからクレジットカードの使用状況などを確認することもお勧めします。

不口座にある預貯金

財産調査で一般的に必要なもの

財産調整で必要なものは、被相続人が亡くなったことと、被相続人と自分との関係性、相続人であることを証明できるものです。
そして、相続人である本人の確認書類と資料があれば、十分に財産調査を行うことができます。

必要なもの1

被相続人の死亡を証明する
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

必要なもの2

相続人であることを証明する
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

必要なもの3

相続する財産がわかる資料
(通帳など)

必要なもの4

本人確認書類
(免許証など顔写真付きのもの)

財産目録

生前に財産調査を行い、財産目録の作成をお勧めしています。財産目録とは、被相続人が所有している全ての財産を一覧にしたものです。
財産調査と財産目録の作成にはかなりの労力が必要となるかもしれませんが、あらかじめ財産目録を作成しておくことで、トラブルを防ぐことができます。
生前に財産調査を行い、財産目録の作成をお勧めします。

財産目録

相続財産の確定後

相続財産をすべて把握できましたら、全体の整理が必要です。
財産額や負債の有無によって、取るべき手続きは変わります。
相続財産が少なく、負債の方が大きい場合には、相続放棄を検討することも選択肢の1つですが、相続放棄を行った場合には、すべての相続財産を受け取る権利を失います。
そのため、相続放棄は、慎重に判断しましょう。

また、相続放棄や相続税申告には期限が定められています。
定められた期限を過ぎてしまうと相続放棄はできず、相続税を支払う場合は延滞税などのペナルティーが課せられてしまいます。
相続放棄や相続税申告は期限日を踏まえながら、相続財産の調査、相続人の調査を行いましょう。

相続財産の評価方法

相続財産の評価方法

相続税申告をするにあたり、最初にしなければいけないことは、調査した財産を正しく評価すること(財産評価)です。
相続税がいくらになるのかを計算するためにも、まずは相続財産の評価をする必要があります。

そのためには、亡くなった方の財産が
「 ① どこにあるか」
「 ② 何があるか」
「 ③ いくらくらいあるか」
を財産調査の際に正確に調べておきましょう。

亡くなった方の財産で多いものは、自宅の土地・建物などの不動産、預金や株などの金融資産です。
金融資産は、亡くなった日の残高や時価がそのまま評価額となります。
しかし、土地・建物などの不動産は複雑な方法で評価するため、一般的な税理士でも簡単に評価できません。
そのため弊社では、専門チーム(土地家屋調査士・測量士・弁護士・司法書士など)で対応いたします。

相続財産の評価方法

財産評価

亡くなった方の残した財産が、相続税の決まりに基づくといくらになるか計算します。
その財産の額を元に、相続税の算出をします。

相続税には、基礎控除額といって相続税のかからない部分があり、基礎控除額は、3000万円 + 600万円 × 相続人(財産をもらう人数)です。
財産が基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告や納税が必要ですが、基礎控除額を超えていなければ、相続税に関する手続きは必要ありません。

詳しいことは、相続税申告一覧の「申告不要な方」をご覧ください。

評価する際に使える特例

相続した土地などは簡単にお金にできない財産です。
残された家族にとって必要不可欠だと考えられる財産、例えば家や土地などの住居については、相続税の負担が軽くなる様々な特例があります。
例えば、「小規模宅地等の特例」を使えば、自宅などの土地の評価額を一定の面積まで8割引きにできます。


詳しいことは、相続税対策一覧の「小規模宅地等の特例」をご覧ください。

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通常の相続手続きは、あらゆる専門家と連絡をとり、様々な相続手続きを行う必要があります。 相続人の方が、すべての相続手続きを行うことは、手続き漏れの可能性もあり、手続き漏れによって 必要以上の支払いが発生してしまうこともあります。 渋谷にある税理士法人フォーエイトは、「相続代理店」として認められた税理士事務所です。 「相続代理店」だからこそ、面倒な手続きを全て専門チームで対応いたします。 お客様は、連絡の窓口が渋谷にある当社1つとなり、スムーズな相続手続きが行えます。安心して当社に全ての 手続きをお任せください。

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