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遺言とは、財産を持っている人が「誰に、どの財産を、どのくらいあげるか」を決めて、言い残しておくことです。
それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。
遺言は、相続の手続きに大きな影響を与えるものです。
亡くなった方が遺言を残していた場合は、原則として遺言の内容に従って相続の手続きを行わなければなりません。
通常の相続であれば法定相続分(民法で決められた取り分)で財産の分割を行います。
しかし、遺言があれば、違う割合で財産を分割することも可能です。
また、遺言をうまく活用すれば、相続人(財産をもらう権利のある人)以外の人に、財産を残すこともできます。
遺言の形式はいくつかあります。代表的な方法には、以下の3つがあります。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付および氏名を自分で書き、押印する必要があります。公証人に確認してもらう必要はありませんが、内容や形式に不備が生じる可能性があります。また、偽造されたり、勝手に変更されたり、破棄される恐れもあるため、注意が必要です。自筆証書遺言の場合、相続が発生したときに遺言書の検認手続きをします。遺言書の「検認」とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、財産をもらう人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
※ 詳しくは、「法務省HP:自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成例」
公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証役場にいる公証人が確認しながら作成します。公証人手数料がかかりますが、検認が不要であることや、原本は公証役場で保管され、偽造されたりや勝手に変更されたり、破棄される恐れもありません。生前の対策としては、もっとも有効な遺言といえます。公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。
※ 詳しくは、「法務省HP:自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成例」
秘密証書遺言は、遺言者が署名・押印した書面を封印し、公証人と証人2名の前で、その封書が自分の遺言書であることを告げる必要があります。秘密証書遺言は、誰にも内容を知られずに作成することができますが、自筆証書遺言と同様に、内容や形式に不備が生じる可能性があります。自筆証書遺言と同様に、遺言書の検認手続きが必要です。
公正証書遺言以外の遺言の場合には、相続が発生した際に、家庭裁判所において「検認」という手続きをしなければいけません。
当社としては、意思を伝える、想いを残す、という観点から、確実性・安全性を考慮し、 ②の公正証書遺言をオススメいたします。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせつつ、「遺言書の状態」、「日付」、「署名」などの内容を明確にして、遺言の偽造・変更を防止するための手続きです。
公正証書遺言以外の形式で遺言が残されていた場合(自筆証書遺言や秘密証書遺言)は、その遺言を保管していた人や発見した相続人が、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の手続きをしなければなりません。検認の手続きが終わると、遺言書に「検認済み証明書」を添付したものがもらえます。公正証書遺言以外の遺言によって相続の手続きを行うには、この検認済み証明書が添付された遺言書が必要です。
step1
①遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人から、遺言書検認の依頼
step2
②家庭裁判所から相続人に検認期日通知
step3
③家庭裁判所で相続人が立会い、持参した遺言書を開封・検認
step4
④検認済み証明書申請&検認済み証明書付の遺言書を受領
※ 遺言書は検認期日に持参するのが一般的です。検認前に、開封してしまうと効力が失われてしまいますので、遺言書を発見しても、勝手に開けてはいけません。
※ 遺言の文言に問題がある場合などは、たとえ検認手続きが済んでいても、実際の相続手続きには使用できないという可能性もありますので注意が必要です。
遺言の有無により相続の手続きは変わってしまうため、相続が発生した場合は、遺言の存在を確認することが重要です。 遺言の存在を教えてもらっていない場合でも、遺言が残されている可能性は十分にあります。特に、自宅の部屋や貸金庫内に遺言が残されています。 公正証書遺言の形式で遺言を作成していた場合は、作成した公証役場に原本が保管されています。 最寄りの公証役場に行けば、遺言検索を行うことも可能です(遺言検索を行なう場合には、除籍謄本と戸籍謄本が必要)。 遺言検索ができるのは、相続人、相続人の代理人などです。
検認が必要な遺言 | 自筆証書遺言、秘密証書遺言 |
---|---|
手続き先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
検認の手続きができる人 | 遺言書を発見した相続人、遺言書の保管をした相続人 |
遺言によって法定相続分とは違う割合で相続させたり、相続人以外の者に遺贈したりすることができます。
遺贈とは、被相続人(財産を持っている方)が遺言書を作成することによって、受遺者(財産を受けられる人)へ財産を渡すことです。
兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人には、遺言の内容にかかわらず、最低限相続できる権利が認められています。これを「遺留分」と言います。
例えば、「全財産を愛人に渡す」という遺言があったとしても、財産の半分は、遺留分として相続人が受け取る権利があります。
具体的には、愛人に渡る全財産の2分の1を、取り戻すことができます(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。このように、遺留分を取り戻すことを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と言います。
ただし、遺留分減殺請求は、遺留分の侵害を知った日から1年以内に請求しなければ、時効により請求の権利が失われてしまいます。
遺留分を請求する権利もあれば、逆にそれを放棄することも可能です。
この遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合に限り、相続開始前に行うことも可能です。
遺留分を侵害された場合、最低限相続できる権利を請求することができますが、亡くなった方の遺言について理解し、亡くなった方の想いを尊重するのであれば、「権利を行使しない」という選択肢を考える必要もあるかもしれません。
自分が死んだ後、遺言は自分の望んだ通りになるのですか?
遺言の中で遺言執行者(遺言の内容を確実に実現してくれる人)を決めることができます。遺言を残す人にとって、遺言執行者は遺言に残した自らの意思を実現してくれる重要な存在です。指名された遺言執行者は、財産の管理、その他の遺言の内容を実現するために、様々な手続きを中心となって進めていかなければなりません。
一度作成した遺言を書き直すことができますか?
遺言は、いつでも遺言を書き直すことができます。ただし、公正証書遺言の場合は、その遺言書に訂正を加えるのではなく、新しく遺言書を作成することによって内容変更するのが原則です。公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言&秘密証書遺言)の場合も、遺言を破棄し、新しく作成し直す必要があります。
「終活」の普及と共に、広まった「エンディングノート」という言葉。遺言書とは、自分の財産をどうするのか意思を書き遺しておくもので、法的な効力があります。一方、「エンディングノート」とは、自分が病気になってしまった場合や亡くなったときなどに備えて、自分のことや財産のこと、親族やお世話になった方に伝えておきたいことなどを気軽にまとめるノートです。「エンディングノート」は法的な効力はありませんが、遺言書がないことで、相続のときに、財産をめぐって争ってしまうこともあるため、「エンディングノート」に葬儀に関する希望、財産についてのことなどを書いておくだけでも、残された家族は悩まずに済みます。遺言書と違い、気軽に利用できるのがエンディングノートのメリットです。
通常の相続手続きは、あらゆる専門家と連絡をとり、様々な相続手続きを行う必要があります。 相続人の方が、すべての相続手続きを行うことは、手続き漏れの可能性もあり、手続き漏れによって 必要以上の支払いが発生してしまうこともあります。 渋谷にある税理士法人フォーエイトは、「相続代理店」として認められた税理士事務所です。 「相続代理店」だからこそ、面倒な手続きを全て専門チームで対応いたします。 お客様は、連絡の窓口が渋谷にある当社1つとなり、スムーズな相続手続きが行えます。安心して当社に全ての 手続きをお任せください。