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相続税還付とは、払い過ぎた相続税が戻ってくることです。過去に相続税申告を行った全ての方を対象に、相続税還付は適用されます。
税理士に依頼をして相続税の支払いを終えていても、再度調査を行うことで還付となることもあります。
なぜ、相続税を払い過ぎることが起こるのでしょうか。
相続税を払い過ぎる原因として、以下が考えられます。
相続還付となるケースのほとんどは、土地の評価が過大にされて、結果的に相続税を払い過ぎています。
これは、税理士により土地の評価額が異なっているために、土地の評価額を高めに設定し、その分、相続税が高い金額で申告されるからです。
土地評価の仕方は難しく、立地や土地単体の価値など様々な面から評価する必要があります。
また、図面だけで判断して現地調査が行われていないことにより、適切な土地評価とならずに相続税を払い過ぎていることが多くあります。
税理士の仕事は、法人の確定申告や個人の確定申告が多く、相続税の申告業務は、法人や個人の確定申告と比較すると少なくなっています。
全国の税理士の数に対して、1年間の相続税の申告件数は下回っており、税理士人生で相続税申告を担当せずに終える人もいるほどです。
そのため、税理士であっても相続税申告の経験もないまま、依頼を受けていることもあります。
また、知識や経験不足のために不動産の鑑定までせずに、税務調査とならないように安全策として高めの相続税申告をしている可能性もあります。
税理士に依頼をして相続税の申告を終えていても、相続税専門の税理士に相続税を払い過ぎていないか、相続税の還付が可能かどうか相談することをおすすめします。
相続税を多く納税しても、税務署から過払いを知らせてくることはありません。
相続人がそのように相続税の申告をして、税務署に多く相続税を納めたため、妥当だという判断をするからです。
逆に、被相続人の過去5年分のお金などの移動や使用用途から考えて、相続税申告が少ない場合は税務調査が入ります。
相続税を過払いしていても、税務署は知らせてくれないため、申告者が申告内容を見直して相続税還付を申請する必要があります。
車両や荷物を保管する、駐車場や車庫として使用されている土地の評価方法は、通常とは異なります。
マンションやアパート、スーパーなどの公共施設が建設されている土地の評価方法も、通常とは異なります。この場合、相続税の過払いをしている可能性が十分に考えられます。
これらの土地は評価の方法が複雑です。また、市街地にあったり、土地が広大であったりすると、評価額が異なってくる可能性もあります。
ただ所有しているのみで、使用用途や目的の決まっていない土地は評価が下がる傾向にあります。通常の土地評価とは異なるため評価額が低くなる可能性があります。
広大な土地は、様々な要素により評価方法が複雑化する傾向にあります。 前述したように、目的や用途がない土地の場合は評価額は低くなります。
土地の周囲にマイナス要素(墓地、工場、高架下)が考えられる場合、土地の評価額も下がります。
異臭や騒音などでもマイナス要素となるため、図面だけでは判断できないことも多く、評価額が変わる可能性があります。
土地の形が整っていなかったり、土地の中で高低差があったりする土地は、評価方法も複雑です。
そのため、不動産鑑定の知識がなければ大凡の評価をしている可能性もあります。
相続人が土地として使用しにくいと感じた場合は、マイナス要素のある土地かもしれません。
相続税に強く、不動産鑑定の知識がある税理士に1度相談してみましょう。
土地の形が整っていなかったり、土地の中で高低差があったりする土地は、評価方法も複雑です。
そのため、不動産鑑定の知識がなければ大凡の評価をしている可能性もあります。
相続人が土地として使用しにくいと感じた場合は、マイナス要素のある土地かもしれません。
相続税に強く、不動産鑑定の知識がある税理士に1度相談してみましょう。
相続税還付は、相続税の申告期限(死亡日から10ヶ月後)から5年以内まで可能です。
つまり、被相続人が亡くなってから、5年10ヶ月が相続税還付の期限です。
相続税の申告期間から5年を過ぎていなければ、財産調査を行うと還付の対象となる可能性があります。
相続税を払い終えた方でも、申請をすることで再度の財産調査を行うことができます。
以前申告を依頼した税理士には、相続税還付をしたことや、別の税理士に依頼されたことなどは報告されないため、心配することはないでしょう。
セカンドオピニオンが当たり前の時代になってきているため、相続税が適正だったかどうかの確認や見直しに使用するのも良いでしょう。
また、売却や分譲を終えている場合、全員からの許可を取らずに持分のみから現地調査をすることができます。
相続を開始した際に、被相続人が所有していた全てのものが対象です。
そのため、土地であれば売却や分譲をしていたり、税務調査や相続税の修正申告を終えていたりしても、再度調査を行うことができます。
土地は評価額によって相続税は大きく変わってくるため、税理士によって土地の評価額が異なれば相続税も変わってくることが十分に有り得ます。
払い過ぎた相続税の還付を申請するための手順をご紹介します。
相続税を払い過ぎたかどうか、過去に提出した申告書を見直します。不動産や土地の評価額が実際のものと合っているかどうかを調べます。
過去に申告した税理士が不動産鑑定に詳しくなかったり、土地の現地調査が行われていなかったりした場合には、相続税の過払いが考えられますので、現地調査を含む見直しを行います。
相続税が減額される可能性があれば、前回に相続税申告をした税務署に更正請求を行います。
この際に、更正請求の理由となる事実を証明する書類が必要です。この書類を作成し、還付金請求する際に重要なのは、不動産や土地の評価額が適正だったかどうかです。
不動産鑑定や相続税の知識などの専門知識が必要ですので、1度税理士にご相談ください。
準確定申告とは、年の途中で亡くなった方の所得税申告と納税をすることです。
被相続人が準確定申告の対象であった場合には、相続の開始から4か月以内に準確定申告を行わなければいけません。
生前に確定申告を終えていても、年の途中までの申告を新たにする必要があり、これは相続税申告とは別に行うものです。
準確定申告の再申告期限
準確定申告の申告期限は相続の開始から4か月で、相続税還付の申告期限はその期限後から5年以内です。 相続税還付の期限より短くなっているため注意が必要です。
年金収入のみでも還付金が?
年金収入のみであった場合でも、準確定申告によって還付金が受けられることも多くあります。
年金の場合、税金を支払っている実感がなくても、毎月の金額から源泉徴収分として税金が引かれています。準確定申告によって、天引きされていた税金の一部が還付される可能性も大いにありますので、1度税理士にご相談ください。
通常の相続手続きは、あらゆる専門家と連絡をとり、様々な相続手続きを行う必要があります。 相続人の方が、すべての相続手続きを行うことは、手続き漏れの可能性もあり、手続き漏れによって 必要以上の支払いが発生してしまうこともあります。 渋谷にある税理士法人フォーエイトは、「相続代理店」として認められた税理士事務所です。 「相続代理店」だからこそ、面倒な手続きを全て専門チームで対応いたします。 お客様は、連絡の窓口が渋谷にある当社1つとなり、スムーズな相続手続きが行えます。安心して当社に全ての 手続きをお任せください。