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相続税がかかることを知らなかった、または相続税が0だから申告をしなくていいと思っていたなど、様々な理由で相続税の申告期限を過ぎてしまうこともあるかと思います。
そのような相続税の申告期限を過ぎてしまった場合には、どのような問題があるのでしょうか。
それらを踏まえて、対策などをご紹介します。
相続税の申告・納付には期限があります。まずは、相続税申告書の提出期限を確認しておきましょう。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税申告書を作成し提出する必要があります。ただし、提出期限日が土曜、日曜、祝日となる場合には、これらの日の翌日が期限日です。1日でも提出期限を過ぎてしまうと、本来の税額に延滞税などが加算されてしまうため、注意しておきましょう。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告書を作成し提出する必要があります。ただし、提出期限日が土曜、日曜、祝日となる場合には、これらの日の翌日が期限日となります。詳しくは、申告一覧の「故人の準確定申告は、相続税申告の前に」をご覧ください。
相続税申告の期限を過ぎてしまった場合には、様々なデメリットがあります。それらをまとめましたので、確認しておきましょう。
相続税申告の期限を過ぎてしまった場合、また期限までに申告・納税不足があった場合に課税されます。
期限までに申告・納税をしなかった場合に課税されます。自発的な期限後の申告は5%課税となり、それ以外の場合では、納税額が50万円までは15%、50万円を超える場合には20%かかります。
納税期限を過ぎてしまった場合に、年9.1%課税されます。通常1年間のみにかかりますが、重加算税がかかる場合は全期間にかかります。2か月間は年2.8%かかり、それ以降は年9.1%かかります。
期限までに申告・納税をしたが、納税額が不足していた場合に課税されます。ただし、自発的な期限後の申告には課税されません。それ以外の場合では、追加の納税額が期限内の申告税額と50万円のどちらか大きい金額を超えた部分に15%がかかります。
仮想隠蔽行為などで、故意に税逃れをしようとした際に課税されます。過少申告であれば35%、無申告であれば40%がかかります。また、重加算税が加算された場合には、過少申告加算税や無申告加算税は加算されません。
相続税には、負担する税金を減額してくれる特例がいくつかあります。それらの特例は、原則として分割協議を終えてからしか適用させることができません。そのため、税額控除が適用できないため、相続税額が高くなります。
被相続人が不動産の賃貸や事業などを行っていた場合、所得税の更正の請求ができないことが考えられます。分割前の相続財産から取得する収入は、相続分で取得したものとして所得税の計算を行います。しかし、分割後はそれでまでに発生した所得税を多額に納付していても、所得税の更正の請求をすることができません。
更正の請求とは、払い過ぎてしまった税金を返してもらうための制度です。税額を多く申告・納税していたり、申告した控除額や項目が少なかったりした場合に適用されます。この請求は、税務署に申請して行います。
個人の預貯金は相続財産であるため、死亡が分かった時点で口座が凍結されます。遺産分割協議が終わり、分割される際におろすことができます。
相続税の支払いは、基本的には現金であるため、分割協議が長引き相続税が増えてしまうことで、不動産を売却しなければいけなくなることもあります。そのような際には、不動産の相続ができない場合も考えられます。
物納とは、相続税の納税をするための資金がない場合、相続財産をそのまま相続税として支払うことです。相続財産が未分割の場合は、共有財産とみなされるため、物納することができなくなります。ただし、その共有財産の所有者全員が、全ての持分を物納する場合は可能です。このデメリットを少なくできるように、対策できることはあるのでしょうか。
相続税申告の期限までに納得した申告ができない場合、対策をしておくことでデメリットを少なくすることができます。デメリットと合わせて確認しておきましょう。
被相続人の遺言は、何よりも優先されます。遺言は絶対であると言うほどの効力があるため、遺産分割協議で争うことなどが考えられる場合は、被相続人の生前に話し合い決めておくと良いでしょう。
相続税申告期限までに分割協議ができない場合でも、相続税の申告を行い、税務署長の承認を受けておきましょう。
相続税が発生することを申告しておくことで、特例を適用させることができます。
この申告では、それぞれの相続人が法定相続分で財産を取得したことを仮定し、計算して相続税申告を行います。その申告の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。この手続きを行うことで、申告期限から3年以内に遺産分割がされた場合に、特例を適用できるようになります。
相続税を多め、少なめに申告・納税しておく方法です。しかし、相続税を少なめに申告・納税した際の修正申告では、場合によっては延滞税などが加算されてしまうこともあります。そのため、相続税を多めに申告・納税をしておき、後で更正の請求を行うのも1つの手でしょう。
相続税申告書をはやめにしっかりと作成しておくことで、申告・納税を期限までに終えることができます。
遺産分割協議が終わり、相続財産の分割が確定したら、すぐに相続税申告書を作成しましょう。
遺産分割協議がまとまらないなど、期限までに申告書の提出が難しいことがわかったタイミングで、「申告期限後3年以内の分割見込書」の作成・提出をしておくことをおすすめします。
相続税申告書の作成でわからないことがあれば、ぜひ1度ご相談ください。
また、相続税申告書の作成を自分でやってみようと挑戦し、途中で税理士に依頼しようと考えている際には、申告期限の2か月前まで依頼することをおすすめします。
期限の1か月前でも依頼することは可能ですが、報酬金額が少し高くなるなどの問題もあります。
通常の相続手続きは、あらゆる専門家と連絡をとり、様々な相続手続きを行う必要があります。 相続人の方が、すべての相続手続きを行うことは、手続き漏れの可能性もあり、手続き漏れによって 必要以上の支払いが発生してしまうこともあります。 渋谷にある税理士法人フォーエイトは、「相続代理店」として認められた税理士事務所です。 「相続代理店」だからこそ、面倒な手続きを全て専門チームで対応いたします。 お客様は、連絡の窓口が渋谷にある当社1つとなり、スムーズな相続手続きが行えます。安心して当社に全ての 手続きをお任せください。