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相続税申告

申告は誰がするのか

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相続は一生に何度も経験するものでもないため、相続税の申告は誰がするのか迷うのでないでしょうか。
相続人が何人もいる場合はどうする?相続人が未成年の場合はどうする?様々な場合を想定して、相続税の申告は誰が行うのかご説明します。

相続税の申告は相続人がする

原則として相続税の申告は、被相続人から相続や遺贈によって遺産を受け取った全員が、それぞれ相続税の申告・納税を行います。

相続人が複数いる場合

相続税申告書の第1票に、相続人の欄が多くあるように、相続人が共同で申告することもできます。つまり、相続人の全員が申告・納税できていれば、共同で行ってもそれぞれ別々に行っても問題はありません。注意すべき点は、相続人の代わりに他の相続人や相続人でない人が申告をした場合、問題が発生してしまう可能性もありますので注意しておきましょう。

相続人が未成年の場合

後見人制度というものがあり、未成年の方はこの制度を利用して、代理人を選任することができます。この後見人が、代理として申告をします。また、認知症や障がいをお持ちの方も同様に、後見人制度を利用することで代理人が行うことができます。

相続税申告でするべきこと

相続税の申告では、申告書の作成、それを行うための書類集めなどがあります。書類の手続きなどについては以下をご覧ください。



書類を取り寄せる場合や、相続税申告書の書き方については、それぞれ以下のページをご覧ください。

相続税申告でするべきこと

相続税の相談は誰にする?

相続税の申告書は、通常は税務署から送られてきます。送られてこない場合には、自分で書類をもらいに行く必要があります。相続税申告書に自分で記入して、税務署に提出することで、相続税の申告ができます。しかし、その税務署類など相続税申告書の作成は難しいため、それらの作成を代理として税理士が行います。

相続の手続きは誰に任せる?

また、相続の手続きは、区役所や市町村役場で簡単にできるものもあれば、専門家でなければ時間がかかってしまうものもあります。トラブルなくスムーズに手続きを進めるためには、相続に詳しい専門家のアドバイスが必要です。ここでは、どのような手続きをどの専門家に任せた方がいいのか、ご説明します。

相続税申告は自分でもできる?

相続税申告をたくさんの専門家に依頼すると、報酬が多額になってしまうのではないかと気になるのではないでしょうか。そして、相続税申告は自分でできないのだろうかと考えるかと思います。 最初に言いましたように、相続税申告は相続人が行うものです。申告書の書き方や計算の仕方さえわかれば、相続税申告は自分でもできます。自分で行うかどうか迷っている方は、以下のコラムをご参照ください。

相続税申告

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