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相続税申告

申告に必要な戸籍の取得方法・手続き

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相続人の特定

相続関係を正確に特定するためには、戸籍をさかのぼることが必要です。
また、相続の手続きや届出を行う際には、相続関係を証明する戸籍謄本等の提出が必要になることが多くあります。
金融機関や法務局などで正確な相続関係を証明するためには、戸籍の集め方が重要となってきます。

1. 相続が発生したら、亡くなった方の戸籍を取得

相続関係を証明するためには、亡くなった方のすべての戸籍をさかのぼって、取得する必要があります。
亡くなった方の死亡事項が記載された戸籍(除籍)謄本だけでは、その方の相続関係を証明できない可能性があるからです。

2. 相続関係の特定

亡くなった方の戸籍により、他に相続人いないか、相続人は誰かを特定できます。
例えば、兄弟が相続人となる場合は、両親の戸籍もさかのぼって取得することで、他に兄弟姉妹がいないことを証明する必要があります。

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戸籍謄本の取得方法

相続手続きの多くの場面で、戸籍謄本の提出が求められます。戸籍謄本とは、戸籍に入っている全員の情報が記載された証明書です。相続関連の手続きをする際に、戸籍謄本を用いて死亡事実の確認や法定相続人の確定を行います。

1. 取得可能な方

戸籍謄本などを取得できる人は、配偶者、父母、祖父母、子、孫です。それ以外の方が請求する場合には、取得する理由を明らかにする資料の提出が必要です。

2. 取得方法

戸籍謄本等の取得場所は、本籍地の市区町村役場です。取得する者は、免許証などの本人確認書類の提示が必須です。請求可能な方から委任された場合は、委任状が必要です。

3. 郵送による請求

戸籍謄本等を遠方の市区町村役場から取得しなければいけないこともあります。戸籍謄本等は郵送により請求することも可能です。

4. その他

平成30年度税制改正により、変更がありましたので、詳しくはコラム「相続税申告書の添付書類の範囲の拡大(平成30年度税制改正)」をご確認ください。

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住民票の写しの取得方法

様々な手続きの中で、亡くなった方の最後の住所を証明したり、住所変更について確認したりするために、住民票(除票)の写しが必要です。

「住民票の写し」の取得方法

住所地の市区町村役場に請求すれば、住民票の写しは取得できます。
※ 戸籍謄本等と同様に、住民票の写しについても取得できる者が制限されており、誰でも取得できるわけでありません。

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印鑑証明書の取得方法

相続の手続きにおいて、相続人の印鑑証明書が必要となることもあります。例えば、遺産分割協議書を作成する際に、実印を押した書類の提出が求められます。その書類へ押印したものが実印であることを証明するために、印鑑証明書が必要となります。

「印鑑登録証明」の取得方法

印鑑証明書は、住所地の市区町村役場で取得することができます。各種手続きを行う場合に必要な印鑑証明書については、期限を確認されることが多くあります。せっかく取得したものが期限切れとならないように、印鑑証明書以外のすべての書類についても、期限には注意が必要です。

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世帯主の変更について

亡くなった方が世帯主の場合は、14日以内に世帯主変更届を提出して、住民票の世帯主を変更する必要があります。
(※残された世帯員が1名だけ、また、亡くなった方が世帯主ではなかった場合は、届出の必要はありません)

世帯主変更届の提出

届出人 新世帯主、同一世帯の方、または代理人
必要なもの 国民健康保険(加入者のみ)運転免許証等の本人確認資料、印鑑など
提出先 故人が住んでいた市区町村役場の窓口
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婚姻前の名字に戻す場合

配偶者が亡くなった際に、名字をそのままにするか、婚姻前に戻すか、残された方が自由に決めることができます。
旧姓に戻したい場合は、市区町村役場に届け出を提出します。

この届け出のことを、「復氏届」といいます。

ただし、復氏届により旧姓に戻るのは本人のみです。
子どもも旧姓に戻す場合は、家庭裁判所に変更許可申立書の提出が必須です。
許可裁判を受けた後に入籍届を提出して、戸籍を移すことができます。
(名字は、法律では「氏」、一般的には「姓」とも言いますが、現在ではどれも同じ意味を表します)

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復氏届の提出方法

届出人 本人
必要なもの 戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)、印鑑、旧姓にする場合は婚姻前の戸籍謄本など
提出先 残された配偶者の本籍地、または住んでいる市区町村役場の窓口

子どもの名字の変更方法

届出人 子ども本人(15歳未満の場合は法定代理人)
必要なもの 申立書、子どもの戸籍謄本、父母の戸籍謄本など
提出先 子どもが住んでいる市区町村の家庭裁判所

亡くなった配偶者の親族と姻族関係を終了する場合

配偶者が亡くなった際、婚姻関係は解消されます。
しかし、配偶者の親族との姻族関係は法律的には継続され、残された方が届け出を出すことで、配偶者の親族との姻族関係を終了させることが可能です。
この届け出のことを「姻族関係終了届」といいます。

この手続きができるのは残された配偶者のみで、姻族関係終了届の提出先は、本籍地またはお住まいの市区町村役場の窓口です。
この「姻族関係終了届」の提出には、配偶者の親族の同意は必要ありません。
姻族関係が終了することで、亡くなった配偶者の親族の扶養義務等もなくなります。

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相続税申告

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