TEL

お電話でのお問い合わせ

受付時間(平日)
9:00~20:00

0120-400-800

MAIL

お問い合わせ
年中無休|24時間受付

CONTENTS MENU

相続税申告

故人の準確定申告は、相続税申告の前に

INDEX

所得税の準確定申告

相続税の申告は相続発生から、10ヶ月以内に行わなければなりません。
しかしその前に、亡くなった方の所得税の申告や納税が必要になる場合があります。
確定申告をする必要のある方が年の途中で亡くなると、相続人または包括受遺者(包括遺贈を受ける方)は亡くなった方の代わりに、その年の途中までの所得税の申告を行う必要があります。

この故人の確定申告を「準確定申告」といいます。

準確定申告の期限

1月1日~3月15日の間に亡くなった場合

本年分の準確定申告を、相続が発生してから4ヶ月以内 (※前年分の確定申告をしていない場合は、前年分の準確定申告も同じ期限)

3月16日~12月31日の間に亡くなった場合

本年分の準確定申告を、相続が発生してから4ヶ月以内

準確定申告が必要なケース

以下の場合には準確定申告が必要です。申告をすることで、還付が受けられることもあります。

  • 個人で事業を行っていた
  • 不動産を賃貸していた
  • 公的年金を受給していた
  • 2ヶ所以上から給与をもらっていた
  • 給与や退職金以外の所得があった

準確定申告の注意

意外に忘れがちな準確定申告ですが、申告期限を過ぎてしまった場合には、確定申告と同様に追徴課税となることがあります。
相続税申告をする前に、準確定申告が必要、もしくは相続税申告とセットでする必要があることを覚えておきましょう。

また、相続税がかからないから相続税申告が必要ないということに安心して、準確定申告を忘れていたということもあります。
被相続人が亡くなった際には、準確定申告の必要がないか、まずは確認した方が良いかもしれません。

所得税の準確定申告

亡くなった方の事業を引き継ぐ場合

亡くなった方からアパート経営やお店などの事業を引き継ぐ場合、所得税の確定申告が必要です。
所得税の申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、どちらも帳簿への記帳が必要です。

青色申告の申請書を税務署に提出することで、様々な特典が受けられます。
青色申告の方が、難しいルールの中で帳簿をつける義務がある分、白色申告よりも税金面で有利になります。

青色申告の特典

1.控除額最高65万円
2.3年間、赤字を繰り返し可能
3.家族へ支払った給与を経費に

亡くなった方が青色申告をしていたとしても、その効力が相続人にも適用されるわけではありません。
適用を受けるためには、一定の期限内に改めて申請書の提出が必要です。

亡くなった方の事業を引き継ぐ場合

相続税申告

面倒な相続手続きは渋谷にあるフォーエイト全てお任せ

通常の相続手続きは、あらゆる専門家と連絡をとり、様々な相続手続きを行う必要があります。 相続人の方が、すべての相続手続きを行うことは、手続き漏れの可能性もあり、手続き漏れによって 必要以上の支払いが発生してしまうこともあります。 渋谷にある税理士法人フォーエイトは、「相続代理店」として認められた税理士事務所です。 「相続代理店」だからこそ、面倒な手続きを全て専門チームで対応いたします。 お客様は、連絡の窓口が渋谷にある当社1つとなり、スムーズな相続手続きが行えます。安心して当社に全ての 手続きをお任せください。

税理士法人フォーエイト

無料面談・無料相談ダイヤル

初回無料・お気軽にお電話ください

0120-400-800

受付時間(平日)9:00~20:00

面倒な手続きを全て代行いたします

メール相談
初回無料

お問い合わせはこちら

年中無休 | 24時間受付

※弊社を中心とする専門チーム(弁護士・司法書士など)で対応いたします。

Copyright © 48 Tax Co. All Rights Reserved.

TOPTOP 問い合わせ問い合わせ 初回無料初回無料