相続税申告
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相続税の申告は相続発生から、10ヶ月以内に行わなければなりません。
しかしその前に、亡くなった方の所得税の申告や納税が必要になる場合があります。
確定申告をする必要のある方が年の途中で亡くなると、相続人または包括受遺者(包括遺贈を受ける方)は亡くなった方の代わりに、その年の途中までの所得税の申告を行う必要があります。
この故人の確定申告を「準確定申告」といいます。
本年分の準確定申告を、相続が発生してから4ヶ月以内 (※前年分の確定申告をしていない場合は、前年分の準確定申告も同じ期限)
本年分の準確定申告を、相続が発生してから4ヶ月以内
以下の場合には準確定申告が必要です。申告をすることで、還付が受けられることもあります。
意外に忘れがちな準確定申告ですが、申告期限を過ぎてしまった場合には、確定申告と同様に追徴課税となることがあります。
相続税申告をする前に、準確定申告が必要、もしくは相続税申告とセットでする必要があることを覚えておきましょう。
また、相続税がかからないから相続税申告が必要ないということに安心して、準確定申告を忘れていたということもあります。
被相続人が亡くなった際には、準確定申告の必要がないか、まずは確認した方が良いかもしれません。
亡くなった方からアパート経営やお店などの事業を引き継ぐ場合、所得税の確定申告が必要です。
所得税の申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、どちらも帳簿への記帳が必要です。
青色申告の申請書を税務署に提出することで、様々な特典が受けられます。
青色申告の方が、難しいルールの中で帳簿をつける義務がある分、白色申告よりも税金面で有利になります。
1.控除額最高65万円
2.3年間、赤字を繰り返し可能
3.家族へ支払った給与を経費に
亡くなった方が青色申告をしていたとしても、その効力が相続人にも適用されるわけではありません。
適用を受けるためには、一定の期限内に改めて申請書の提出が必要です。
通常の相続手続きは、あらゆる専門家と連絡をとり、様々な相続手続きを行う必要があります。 相続人の方が、すべての相続手続きを行うことは、手続き漏れの可能性もあり、手続き漏れによって 必要以上の支払いが発生してしまうこともあります。 渋谷にある税理士法人フォーエイトは、「相続代理店」として認められた税理士事務所です。 「相続代理店」だからこそ、面倒な手続きを全て専門チームで対応いたします。 お客様は、連絡の窓口が渋谷にある当社1つとなり、スムーズな相続手続きが行えます。安心して当社に全ての 手続きをお任せください。