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2017年12月22日
相続税の課税の対象となる方には、宅地・家屋を所有している方は多くいらっしゃるのではないかと思います。
不動産の評価は複雑で奥が深く、ご自身で評価した場合には、通常より高い金額での評価をしてしまったり、間違った評価の方法で申告してしまったりすることが考えられます。
この機会に宅地の評価について、理解していただきたいと思います。
宅地の価額は、「1画地の宅地」ごとに評価します。
この「1画地の宅地」とは、利用の単位となっている1区画の宅地のことをいいます。
そのため、1筆の土地と1画地の土地の単位が異なることもあり、2筆以上の宅地が1画地構成したり、1筆の宅地が2画地以上の宅地になることもあります。
宅地は、その利用形態により、下記のように分類されます。
①自用地
②貸宅地
③借地権
④貸家建付地
自用地とは、自分が所有している土地を自分のために利用している宅地のことをいいます。
例えば、自分が購入した土地に自分で建てた家に住んでいるケース等が該当します。
貸宅地とは、自分が所有している土地を他に貸している土地のことをいいます。
この土地はいわゆる「底地」と呼ばれています。
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または建物の所有を目的とする土地の賃借権をいいます。いわゆる土地を借りている側の名称です。
貸家建付地とは、自分が所有している土地に自分が建築した家屋を他に貸し付けている場合の土地をいいます。
宅地の評価は財産評価基本通達に定められており、財産評価基準書にもとづき計算することとなります。宅地の評価は原則として次の方法により行われます。
国税庁が毎年7月1日に発表している路線価(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの評価額)に地籍を乗ずることにより評価する方法です。
路線価は「1坪あたりの金額」ではなく、「1㎡あたりの金額」となります。
路線価が付されている地域以外の地域を「倍率地域」といい、その地域に所在する宅地の評価額は、その土地の固定資産税評価額に倍率表に記載されている倍率を乗じて計算します。
先ほど説明した宅地の利用形態によって、評価額の計算方法が異なってきます。
路線価方式により計算した評価額か倍率方式により計算した評価額が自用地の評価額となります。
これから説明する貸宅地・借地権・貸家建付地はこの自用地としての評価額をもとにして計算します。
貸宅地については、自用地としての評価額に借地権が設定されていることによる価値低下分の金額を引いたものが、貸宅地の評価額となります。
評価額=自用地価額×(1―借地権割合)
借地権は、借地借家法に基づき、普通借地権と定期借地権等に分類されます。
今回は一般借地権の場合の評価額を説明します。
普通借地権は自用地としての評価額に一定の借地権割合を乗ずることにより計算します。
評価額=自用地評価額×借地権割合
貸家建付地については、自用地としての評価額から家屋を借りている人の権利に相当する部分の金額を控除したものが評価額となります。
評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
身近な宅地について説明させていただきました。
土地の評価は、不動産業者等における取引金額や固定資産税評価額の金額によるのではなく、原則として、財産評価基本通達に定められた方法に従い計算します。
自分が所有している土地の評価額などが気になっている方には相続を専門に扱っている税理士等に相談してみることをお勧めいたします。