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2017年12月8日

生命保険を活用して、孫の代の相続まで節税対策?

会社にお勤めの方は会社から年末調整のために、生命保険料控除証明書を会社に提出していたことがあるかと思います。これは所得税の節税のためです。そのほかにも相続税の生命保険の金の非課税枠、年金保険の受給権評価をはじめ、幅広く節税に利用されていることがあります。

保険契約にかかる節税対策の1つに「保険料の贈与」という方法があります。贈与の事実関係を明確にするほか、連年贈与と指摘されないようにするなどの注意点はありますが、相続税の節税対策のひとつにもなり得ます。

節税対策からみた保険料の贈与

 父・母・子の3人家族を例に挙げて考えてみます。相続税が相当な額になると見込まれる場合には次の方法により相続税の納税資金を確保することができます。

契約者は子(20歳)、被保険者を父、受取人を子とした終身保険に加入したとします。死亡保険金額は3,000万円、保険料払込期間は10年で毎年200万円の保険料を支払うものとします。

 

子には毎年保険料を負担することは少々厳しい部分もあり、父から毎年200万円の贈与を受けます。子は贈与税の申告を行い、9万円の贈与税を納付することになります。

 

 払込期間の完了後何年かたって父が亡くなると、長男に3,000万円の保険金が支払われます。契約者が子(長男)なので被相続人の父の相続財産ではなく長男が受取った保険金と今までの払込保険料の差額に対して長男に一時所得として所得税が課税されます。

一時所得の金額は{(3,000万円-2,000万円-特別控除50万円)×1/2=475万円}となります。所得税と住民税は合計で最大で55%ですから、多く見積もっても約262万円となります。手元には(3,000万円-262万円=2,738万円)を相続税の納税資金に当てることができます。

相続税課税と贈与税課税のどっちがお得?

 一方で、父が契約者となり直接保保険料を支払い、死亡保険金を受取る場合には、みなし相続財産として相続税の課税対象となり、法定相続人1人につき500万円の非課税規定が設けられています。どっちが得なのでしょう。

 

①保険料の贈与を受けた場合

 贈与税9万円×10年+所得税住民税最高額約262万円=352万円

②相続税の課税の対象となる場合

 保険料贈与のケースと比較して増加する相続税の対象となる財産の額 2,000万円(3,000万円-500万円×法定相続人の数(母・子)2人)

 (非課税枠控除後)

 

 

 相続税の税率は10%から55%の累進税率ですので、もちろん、財産が少ない場合はゼロになります。税負担は0万円から1,100万円の間で財産の額などにもよりますが、相続税率が55%の方にいたっては約748万円も差額が出ます。

祖父から孫への贈与も効果的

 将来、ご両親から多くの財産を受け継ぐことになる方も、いつかはお亡くなりになるため、そのときの相続税を考えると、早めに対策を講じるに越したことはありません。そこでの生命保険の活用方法を考えてみます。

 

 父・子(50歳)・孫という家族を想定します。孫が契約者・保険料負担者・保険金受取人、子が被保険者という生命保険に加入します。たとえば、保険金額4,000万円、保険料払込期間5年の終身保険で年間保険料は290万円とします。父から孫へ年間310万円の現金を贈与し、20万円の贈与税を納付すれば、290万円の保険料を支払うことができます。何十年も経って子が亡くなった時には、4,000万円の保険金が孫に支払われることになります。孫への贈与で孫が将来納付しなければならない相続税の準備ができることになるのです。

まとめ

 生命保険を活用した対策は、保険料が安い年齢の若いうちから始めるのが効果的となります。

 贈与税に関しては、贈与を受ける人事ごとに計算されますので、贈与対象者が複数いれば、それぞれに保険料贈与を行うことにより更なる節税効果が現れます。一度検討してみてはいかがでしょうか。

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