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2017年11月24日

相続税申告後に新たに相続財産が発見された場合

相続があってから財産の分割と相続税の申告・納付も完了すれば、手続的にも精神的にもホッとできることでしょう。

万一、相続税の申告・納付が完了した後に、相続人の誰もが知らなかった遺産が他にあった場合どうすればいいのでしょうか。

1. 新たに発見された遺産だけで新たに遺産分割協議をする場合

当初の分割協議は有効です

遺産分割協議は相続人全員の合意があれば成立します。

一旦その分割協議が調ったら、相続発生時に遡ってその効力が生ずることとなります。

分割協議が完了した後に新たな遺産が見つかった場合には、その財産は未分割財産となりますので、各相続人の方はその未分割財産についてのみ、新たに分割協議をすることになります。

 

新たに遺産分割協議をしないですませる場合

新たに分割協議をするためには、再度相続人が集まって合意する必要があります。親族が近くにそろっていて、相続人間の中がよければ問題ないのですが、遠方に離れて住んでいてお互いの仲がよくない場合には負担に感じることもあるでしょう。そこで、当初作成する遺産分割協議書に「今後、本協議書記載の遺産以外の遺産が発見された場合には、すべて相続人の○○が取得する」などと記載しておくのも1つの方法です。

2. 当初の遺産分割協議をやり直す場合

遺産分割協議をやり直すことはできるのか

新たに発見された財産が高額だった場合や遺産全体の大部分を占めるような場合にはどうでしょう。「この財産があることが分かっていたら、遺産分割協議には合意しなかった」と言い出す相続人もいることでしょう。

遺産分割協議も民法上の法律行為ですから、相続人全員の合意により、遺産分割協議のやり直しをすることは可能です。

しかし、税務上、遺産分割協議をやり直した場合には次の問題が生じることとなります。

 

新たな税負担が生じます

当初の遺産分割協議が有効である限り、各相続人は、遺産分割協議によって取得した財産について所有権を有することになりますので、その後の遺産分割協議のやり直しによる再分配は名義変更等の有無に関係なく、各相続人間における財産の譲渡(対価の授受がない場合は贈与)として所得税や贈与税が課税され、新たな税負担が生じることとなります。

また、相続税の申告書の提出した後に新たな財産が発見された場合には当初の申告金額が過少であったことになりますから修正申告が必要となり、差額分の相続税に加えて延滞税の納付が必要となりますし、新たな財産が税務調査において発見された場合には過少申告加算税の負担が生じることになります。

3. 相続財産の把握漏れを防ぐためには

遺産分割協議のやり直しによる税務上の問題を生じさせないようにするために、相続財産の把握には細心の注意が必要です。

主な相続財産の把握方法は次のとおりです。

(1)預貯金、有価証券

預貯金、有価証券の場合は、取引金融機関に残高証明書の発行を依頼します。

金融機関に借入金がある場合にはその残高証明書も入手しましょう。

この場合、名義預金(被相続人以外の名義であっても実質的には被相続人のものと推定される預金をいいます)にも細心の注意をはらう必要があります。

名義預金の性質上、実務では誰のものであるかを特定するのは非常に困難です。そのため、税務調査においても重要な確認事項となっているようです。したがって、税務署にきちんと説明できるように金額を特定し、被相続人からの贈与として成立(贈与と認定されたものは名義預金とはなりません)するように準備する必要があります。

 

(2)生命保険契約・損害保険契約

保険証券、保険料支払領収書、生命保険料控除証明書等により、加入保険の種類や内容を確認します。預金口座から保険料の引落しがある場合についても保険会社に確認しましょう。

被相続人が被保険者となっているものは、保険会社に保険金の請求を行います。保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料を負担している場合には、「生命保険契約に関する権利」として相続財産に含まれるので注意が必要です。いわゆる積立型の損害保険契約も同様です。

 

(3)不動産

不動産については、ひとます固定資産税の名寄帳を取り寄せ、把握漏れがないかを確認し、すべての不動産の登記簿謄本を入手しましょう。

 

まとめ

以上、相続財産の調査方法を説明させていただきましたが、財産の所在が分からなければ調査することもできません。相続人が全部の財産を把握できるようにするため、生前から被相続人が生前から「財産目録」等を作成し、相続財産の全部を明らかにしておくことも、相続対策の一部なのではないかと思います。

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