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2017年11月17日
相続が起きた際には「一次相続」と呼ばれる両親(父または母)のどちらかが先に亡くなってしまった場合と「二次相続」と呼ばれる残された一方の親の方が亡くなってしまった場合があります。
相続税対策を考える際には一次相続のときであれば、二次相続まで検討することをおすすめしておりますが、今回はその内容をご紹介いたします。
この二次相続は、一次相続と比較して、気を付けないといけないことがあります。
二次相続の際には後に説明します配偶者に適用される相続税を軽減するしくみや土地の評価額の特例が適用されない可能性が生じるからです。
一次相続のように残された親である配偶者が生存しており、配偶者が財産を受け取った場合には相続税がかからないようなケースでも二次相続には軽減措置がかからないため、相続税がかかることが多くなります。
それでは、一次相続と二次相続ではどのようなことが変わるのか、ご紹介いたします。
配偶者控除とは、配偶者が受け取る正味の財産は1億6,000万または法定相続分まで相続税がかからない制度です。
この制度はあくまで配偶者が亡くなった際に使用できる制度であるため、二次相続では適用ができません。
受け取った居住用宅地は、小規模宅地の特例と呼ばれる制度により、要件を満たせば330㎡まで8割減での評価額となります。
これは例えば330㎡の居住用宅地の評価額が1億だった場合には2,000万円の評価額となります。
この制度は配偶者が取得した際には子どもが取得する際に求められている細かな要件がないため、配偶者は優遇されています。
しかし、二次相続の際には子どもだけの相続となりますので、小規模宅地の特例が適用できない可能性が出てきます。
一次相続の際には、法定相続人として配偶者も含めますが、二次相続に際には残された親が死亡することに伴い、法定相続人が1人減ってしまいます。
これにより、基礎控除が600万も減少してしまうため、一次相続より相続税が課税される可能性が出てきます。
この方法としては一次相続の時点で配偶者への相続する財産の金額を減らしておき、その分子どもに多く財産を取得させるという方法です。
これにより、子どもにとっては一次相続及び二次相続の総額では相続税の金額を減少させることができます。
・一次相続の際に取得した財産を換金性の高いもの(現金や預金など)に変えておくことで
その後に二次相続の資金として確保することが考えられます。
・不動産を所有し、その家賃収入がある場合等、一次相続で配偶者がこれを相続した場合には配偶者の財産が増加する結果として、二次相続において、子どもが払う相続税が増加することにつながります。
そこで、事前に一次相続の際に子どもへ移転しておくことで、二次相続における相続税の増加要因をなくし、相続税の金額を減少させることができます。
相次相続控除を利用する
相次相続とは、一次相続が起こった際に財産を取得した人(配偶者及びその子ども等)が相続税を支払い、その後10年以内に二次相続が開始された場合に、二次相続によって財産を取得することをいいます。
そして、相次相続控除とは、二次相続の際に一次相続で支払った相続税のうち、一定の金額を二次相続の際に支払う相続税額から控除するという制度です。
一次相続をした結果として、配偶者に多額の現金が入る場合があると思います。
その後に配偶者の方が一次相続の際に入った生命保険金を利用し、生命保険に加入することで二次相続の際に保険金が入ると納税資金となります。
生命保険金は取得者に「500万円×法定相続人」の金額だけ非課税となりますので、
後の相続税の支払いに対する資金の確保及び相続財産を減らす効果が期待できるため、有用となります。
一次相続が始まる前からの段階から配偶者や子どもへ贈与を行っていくという方法も考えられます。
これは、二次相続の際に相続対象の財産となりそうなものを事前に贈与させることにより、贈与税を払う際に年110万円の基礎控除が適用することが可能な点、
また、配偶者同士(妻と夫)の間でも土地や家を贈与する場合には、2,000万円まで非課税となり、贈与税がかからないので、相続の際に相続税の支払いを減少させることができます。
一次相続が起こった際には、二次相続まで考えるようにしていただくと、長期的に考えると節税となることがありますので、二次相続が起こる前に対策等しておくことを考えていただけたら、幸いです。
しっかりと対策をしておき、節税をしていきましょう。