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2017年10月27日
平成29年5月から相続の手続きに関して新しい制度が始まりました。
従来にくらべて相続手続きが楽になるとのことですがどのような制度なのでしょうか。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がはじまりました。
この制度は、相続関係が記載された「法定相続情報一覧図」と相続人全員の現在の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍等の必要書類を提出すると法務局が法定相続情報を認証文つきの1枚の証明書にして発行してくれる制度です
証明書の発行を受けた場合には、その後のいろいろな相続手続きに利用することができます。
従来の相続手続きの場合、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員分の戸籍謄本等の束を、各機関でその都度提出しなければならず、複数の法務局や金融機関での手続きの場合には、すべての法務局や金融機関に戸籍謄本等の束を持参しなければなりませんでした。そのため、費用や手間がかかる場合がありました。
また、兄弟姉妹間の相続や代襲相続の場合には戸籍等を手配する数が多くなるため費用がかさんでしまう場合もあります。
新しい制度の登場で、謄本等の提出に代えて「法定相続情報証明」を提出することにより、書類の束を持ち歩いたりしなくても手続きができるようになりました。
※ 制度開始から間もないため、官庁や金融機関等によって対応が異なる場合もありますので、事前にご確認ください。
この手続きが利用できるのは、被相続人の相続人とされています。手続きは法務局で行いますが、被相続人名義の不動産がない場合でも法定相続証明は利用できます。
法務局での手続きは被相続人の相続人が行いますが、次の専門家等を代理人として証明書の発行を申請することができます。
1. 法定代理人
2. 民法上の親族
3. 次の資格者代理人
弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
1. 戸籍謄本一式を必要とする相続手続きを複数の期間で行う際、費用をかけずに、できるだけ短期間で完了した場合にメリットがある。
2. 戸籍謄本一式を必要とする手続きがひとつのみの機関である場合には、従来の戸籍謄本一式を提出するのと比較してもメリットはない。
※「法定相続情報制度」がご自身にとってメリットがあるかどうかを検討し、メリットがある場合にはぜひ活用していただいて、スムーズな相続手続きに役立ててください。
法定相続情報証明の申請は、次の場所を管轄する法務局で行います
1. 被相続人の本籍地
2. 被相続人の最後の住所地
3. 法定相続情報証明制度を申請した相続人の住所地
4. 被相続人名義の不動産の所在地
1. 証明書は、必要な通数を取得することができます。
2. 法定相続一覧情報一覧図の保管期間中(5年間)は、証明書の再交付を受けることができます。この場合には当初の申出人からする必要があります。
3. 日本国籍を有していない場合等、被相続人や相続人の戸籍謄本や除籍謄本等を添付でき無場合は、この制度を利用することはできません。
4. 証明書の発行後に、被相続人死亡時点に遡って相続人の範囲に変更があった場合には、当初の相続人は再度申出をすることができます。
この制度の特徴は、以下のようになっています。
1. この制度を利用する場合でも、戸籍謄本等の1セットは用意する必要があります。
2. 相続登記や金融機関での相続手続きの際に、戸籍謄本一式の代わりに使用できます。
3. 無料で必要な通数を受け取ることができます。