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2017年10月6日
前回より大切なご家族が亡くなられた後に必要な手続きをご紹介しています。
前回のおさらいにはなりますが、ご家族がなくなられた後の手続きは以下の通りです。
① 亡くなってから2週間以内に行う手続き
② 亡くなって2週間から3ヶ月以内に行う手続き
③ 亡くなって3ヶ月から10ヶ月以内に行う手続き
④ 必要があれば行う手続き
今回については②から④の手続きをご紹介します。
(1)相続放棄の適用するケース
大切なご家族がなくなり、亡くなった方から相続で引き継ぐ財産は、現金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
しかし、中には借金などのマイナスの財産がプラスの財産より多い場合があります。
例えば、プラスの財産総額が5,000万円、マイナスの財産が1億円ある場合には、マイナス財産が多く、相続したくないと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなときに活用できる手続きが『相続放棄』です。
(2)相続放棄の効果
相続放棄をした場合、その放棄した相続については、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
そのため、相続人ではなくなるため、被相続人の財産を一切相続しないことになります。
注意点としては、相続放棄をした場合には、その子どもがいたとしても代襲相続が発生しなくなります。
準確定申告とは、ご自身の確定申告を行う必要がある方が、その年の途中でなくなってしまった場合に、相続人が被相続人に代わって確定申告を行う手続きのことをいいます。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となります。
ただし、提出期限日が土曜、日曜、祝日となる場合には、これらの日の翌日が期限日となります。
準確定申告書を提出しなければいけない対象者としては、通常の確定申告を行わなければならない人と同様となります。
例えば、以下のような方が該当します。
給与収入を2か所以上からもらっている。
給与収入だけで2,000万円超えている。
会社員であるが、不動産収入がある。
公的年金等の収入金額が400万円超えている。
相続税申告とセットとなることが多い準確定申告ですが、相続税申告が必要ない場合に安心してしまい、準確定申告書の提出を忘れていた!なんてこともあります。
この場合には通常の確定申告書の提出期限を過ぎてしまった場合と同様に延滞税や加算税を徴収されることもありますので、ご注意ください。
相続が発生した場合に、まず気にされるのが相続税を払うのか払わないのかということだと思います。
相続税がかかる人については、下記記事に記載していますので、ご一読いただければと思います。
詳しくはこちら:【相続税がかかる人ってどんな人?】
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
ただし、提出期限日が土曜、日曜、祝日となる場合には、これらの日の翌日が期限日となります。
死亡一時金とは、遺族基礎年金の要件に該当しなかった場合に納付した保険料が掛け捨てとならないように支給されるものです。
(1)亡くなられた方について
亡くなられた方が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上であり、老齢基礎年金及び障害基礎年金を受けたことがない場合に受給できます。
※亡くなられた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかの年金を受給していた場合、また、遺族基礎年金を受け取ることができる方がいるときは請求できないこととなっています。
(2)受給対象者について
亡くなられた方と生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。
なお、請求できる遺族には順位が決められており、下位の遺族には受給権がありません。
順位は次の通りとなっております。
① 配偶者→②子ども→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹
死亡日の翌日から2年以内が請求期限ですので、該当する方はぜひお忘れのないようにしてください。
生命保険の請求とは、生命保険に加入していた方がなくなった際に行うものです。
具体的には、入院や手術に係る給付金や受け取ることができる死亡保険金を請求することをいいます。
死亡日の翌日より3年以内に保険会社へ請求する必要があります。
該当する場合にはまず契約している保険会社に確認してみましょう。
亡くなられた方が年金を受け取っていた場合には未支給年金があるかどうか確認してみましょう。
年金は年6回、偶数月の15日に前2ヶ月分が支払われます。
死亡した時点で被相続人が年金をもらっていない場合には死亡した月までのもらえるはずであった年金を遺族が請求することができます。
年金受給権者の年金の支払日の翌日から5年以内に請求する必要があります。
亡くなられた方と生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。
また、死亡一時金の請求と同様に請求できる遺族には順位が決められており、下位の遺族には受給権がありません。
順位は次の通りとなっております。
① 配偶者→②子ども→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→⑦それ以外の3親等
さらに同じ順位の方が複数いる場合には、1人が行った請求は全員のために全額請求したものとされ、1人に対して支給された年金は、全員に対して支給したものとみなされることになります。
亡くなった後に必要な手続きを2回に分けて、説明していきました。
相続は多く経験するようなことではないと思います。
今から少しでも必要な手続きを把握し、少しでも円滑な相続ができるように準備しておきましょう。
不安に思っていることがある方はぜひ一度、お気軽に専門家や地方自治体に聞いてみてはいかがでしょうか。