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2021年7月21日
海外にある相続財産にかかる相続税は、外国税額控除を適用することで二重課税となることが避けられます。
この海外財産にかかる相続税の計算方法に関して、外国税額控除を適用できる条件や計算方法などをご説明いたします。
日本国内に在住している相続人が、被相続人から海外に所有している財産を相続する場合には、日本で相続税を納める必要があります。
また、海外に在住して海外財産を所有する場合においても、相続発生までの10年間で相続人と被相続人が日本に住んでいた場合には、相続税が課税されます。
海外における海外財産にかかる相続税は、その国の法律に沿って計算することになります。
海外で納めた相続税額(相続税に代わる税金、もしくは相続税のような税金)は、日本で相続税の計算をする際に、外国税額控除額の算出に使用します。
その外国税額控除額の算出において、その相続税のような税金を海外で納付した日、または納付期限での為替相場(対顧客直物電信売相場・TTS)で日本円に換算します。
詳しくは、海外財産を相続する際に専門家へご相談くださいませ。
外国税額控除とは、海外で課せられた相続税を納付している場合、すべての相続財産に係る相続税のうち、海外財産に係る相続税分を控除しようとする制度です。
すなわち日本で納付する相続税のうち、海外財産分にかかる相続税を一定割合を控除します。
日本で納付する相続税は、まず相続するすべての財産の総額から計算します。
相続税の計算方法については、「相続税の計算までの流れと相続税計算事例」からご確認ください。
その日本で納付するべき相続税額から海外で、海外財産にかかる相続税に代わる税金を海外で納めた場合には、以下の少ない方の金額が控除されます。
・海外で納めた海外財産にかかる相続税に代わる税金
・相続税額から一定の控除額を控除した残りの税額 × 海外財産の価額 / 相続財産の価額のうち課税価格の計算の基礎に参入された部分の金額
それでは、具体例から外国税額控除額を計算してみましょう。
仮に、国内財産20億と海外財産10億で合わせて30億の財産を所有している親が亡くなり、子Aと子Bの2人でそれを相続するとします。
子Aは国内財産15億を、子Bは国内財産5億と海外財産10億を相続した場合を計算していきましょう。
ざっくりと計算して、
子Aの相続税額 7憶円(海外財産なし)・・・外国税額控除額なし
子Bの相続税額 7憶円(海外で納めた海外財産にかかる相続税が1.2億円)とします。
☆子Bは、一定の税額控除がないものとします。
子Bの外国税額控除額の金額の限度額は先述した式から、
海外で納めた海外財産にかかる相続税に代わる税金 → 1.2億円
相続税額から一定の控除を控除した残りの税額 × 海外財産の価額 / 相続財産の価額のうち課税価格の計算の基礎に参入された部分の金額
7憶× 10億 / 15億 =4億6,666万円
と計算でき、額を比較して適用できる外国税額控除額は1.2億円です。
外国税額控除を適用するためには、いくつかの条件を満たしておく必要があります。
大前提として、日本で相続税の納付対象であるかどうかです。
日本で相続税を納付しなければならない人で、相続や遺贈により海外にある財産を相続し、その海外財産にかかる相続税を海外で納付した人が外国税額控除の適用が可能です。
日本で相続税を納付しなければいけない人については、コラム「海外財産や海外在住の相続人に相続税はかかる?」でご確認いただければと思います。
海外に財産がある場合には、外国税額控除を適用できますが、適用には条件を満たしておくことが必要です。
日本で相続税を納めなければいけない人かどうか、海外財産に海外で相続税を納めたかどうかなどが関係してきます。
海外に財産があり納付が必要かどうか、外国税額控除を適用できるか、相続税を納付する際にご確認くださいませ。