TEL

お電話でのお問い合わせ

受付時間(平日)
9:00~20:00

0120-400-800

MAIL

お問い合わせ
年中無休|24時間受付

CONTENTS MENU

2021年7月9日

海外財産や海外在住の相続人に相続税はかかる?

国内財産は国籍に関わらず日本の相続税がかかる?

原則として、日本国内にある財産には日本の相続税がかかり、相続人は相続税を納付しなければなりません。

国内財産にかかる相続税に関しては、相続税の計算方法からご確認いただければと思います。

 

海外財産には相続税がどのようにかかるのでしょうか。

 

海外に相続財産がある場合に相続税はかかる? 日本に住んでいたら課税?

海外にある相続財産は、日本国内に相続人と被相続人のどちらかが住んでいる場合、国籍に関わらず相続税がかかります。

どちらかが日本に住んでいるだけで、海外財産にも国内財産にも日本の相続税がかかりますので確認しておきましょう。

 

例えば、イギリスに不動産を所有する日本在住の親が、イギリス在住の子に相続する場合、イギリスの不動産には日本の相続税が課税されます。

仮に子が、イギリスではなく日本やアメリカに住んでいる場合でも、日本の相続税を納付しなければなりません。

また、日本在住の子がイギリスに住んでいる親からイギリスにある不動産を相続する場合にも、日本の相続税が課税されます。

親がイギリスではなく、アメリカやその他の国に住んでいても同様です。

 

相続人か被相続人が日本に住んでいる場合には、日本国籍であっても外国籍であっても、海外に相続財産があれば日本の相続税がかかってきますので、財産の所在にはご注意ください。

それでは、海外在住の相続人に、相続税がどのようにかかるのか確認していきましょう。

 

 

海外在住の相続人に相続税はかかる? 10年の基準

相続人が海外在住をしている場合には、相続人と被相続人の全員が海外に移住して、10年経過しているかどうかが基準です。

相続人と被相続人が日本を離れて10年経過し、海外に在住していても、国内財産には日本の相続税は課税されます。

ですが、日本国籍でも外国籍でも、海外在住して10年が経過していれば海外財産までは日本の相続税が課税されません。

相続人が日本国籍であり、日本を離れて10年以上経過していなければ、国内財産だけでなく海外財産にも課税されますのでご注意ください。

被相続人が日本を離れて10年経過していない場合、海外財産の相続税に関しては同様です。

 

海外財産と国内財産どちらもあれば相続税はかかる?

海外と日本のどちらにも財産がある場合、以下で判断します。

 

・被相続人か相続人のどちらかが日本に住んでいるか

・被相続人が海外移住して10年経過しているか

・相続人が海外移住して10年経過しているか

 

どちらかが日本に住んでいる場合、相続人か被相続人のどちらもが海外移住して10年経過していない場合には、国内財産にも海外財産にも相続税がかかってきます。

 

 

海外財産と海外在住の相続人にかかる相続税に注意

海外財産に相続税がかかるかは、日本に住んでいるかどうか、海外在住であれば移住して10年経過しているかが判断基準です。

国内財産には、国籍に関わらず国内に住んでいるか、または海外在住でも10年経過していなければ相続税が課税されます。

海外移住をお考えの場合や海外に財産を所有している場合には、日本の相続税がかかるのかどうか、はやめにご確認しておくと相続がスムーズに進むでしょう。
また、海外財産が所在する国によっては、現地の相続税に類似する税金が課税される場合もございます。
そして相続の手続き方法や所有権の移転手続き方法が日本と海外財産が所在する国では大きく異なる場合もございますので、これらもはやめに確認しておくことをおすすめいたします。

 

Copyright © 48 Tax Co. All Rights Reserved.

TOPTOP 問い合わせ問い合わせ 初回無料初回無料