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2021年6月11日
相続が発生して、休眠口座が相続財産にあることがわかり、どのように相続すべきか悩まれているのではないでしょうか。
この休眠口座の相続について、どのように相続するか、相続放棄できるかご説明いたします。
最後に銀行口座を使用して10年以上が経っている銀行口座は、休眠口座となります。
休眠口座が相続財産にあることがわかり、残高がどのくらいあるのか、マイナス財産ではないかなどを考えてしまうかと思います。
この休眠口座を相続すべきかどうか、どうしたらいいか考えていきましょう。
休眠口座に関しては、コラム「休眠口座の預金は消滅時効で没収される? 休眠口座にしないためには」からご確認くださいませ。
まずは、銀行で休眠口座になっていると思われる預金口座の通帳やカードを持っていき、休眠口座となっているか確認をしましょう。
記帳されているのが10年以上前でも、振込などで口座を使用していた場合には、休眠口座とならずに使用できることもあります。
休眠口座となっていたら、休眠口座を復活させる手続きをして、預金残高を確認しましょう。
休眠口座に多くの預金があれば、そのままその他の相続財産と合わせて相続税の計算、相続税申告が必要です。
休眠口座になっている通帳を見つけて、この休眠口座にある預金に相続税がかかるのか、気になりますよね。
相続税は、相続税の課税対象財産の総額から基礎控除額を差し引き、負債なども除いても財産がある場合にかかってきます。
休眠口座の預金は相続税の課税対象財産となるため、基礎控除額を超えて相続財産がある場合には相続税がかかってきます。
また、相続税申告や納付を終えた後に休眠口座が見つかり、新たに休眠口座の相続税申告が必要な場合には、休眠口座に相続税はかかってくるでしょう。
休眠口座の預金残高がマイナスで、その他の相続税の課税対象財産と合わせても負債の方が多い場合には、相続放棄をした方が良いこともあります。
注意しておきたいこととして、休眠口座だけを相続放棄することはできず、その他の相続財産も相続放棄となる点です。
相続放棄の仕方も様々にありますので、確認しておくことをお勧めいたします。
また、相続税申告など全てを終えた後に休眠口座を発見した場合には、相続放棄することができません。
時間が経てば休眠口座の相続放棄は難しくなるため、発見したらすぐに銀行へ通帳やカードを持っていき、残高などを確認しましょう。
相続放棄については、コラム「相続で借金など負債・債務があるときの対処法」をご覧ください。
休眠口座がある場合、相続放棄するかどうかは休眠預金の残高を確認し、全ての相続財産から相続税がかかるかどうかを計算してから決めましょう。
休眠口座があるからと相続放棄をしてしまうと、休眠口座以外の相続財産も相続できなくなります。
10年以上取引がなく、最後の預金残高が少額またはマイナスであっても、記帳されていないだけで休眠口座の残高がそれなりにあることも考えられます。
預金残高を確認して、相続税の課税対象財産がマイナスとなるかどうか計算し、現実を見てから決めた方が良いでしょう。
相続放棄は、被相続人が亡くなって3ヶ月以内までに手続きが必要ですので、迅速に手続きをしなければいけない点にはご注意ください。
休眠口座を相続する際には、銀行での手続きと相続税申告が必要です。
相続税の申告と納付をする前に、相続税の課税対象財産から相続税額を計算して、相続税申告書を作成していきます。
相続税額を計算して相続税申告書を作成するために、相続財産となる休眠口座の預金残高が必要となりますので、銀行で預金残高の確認が必要です。
それでは、銀行での休眠口座に関する手続きを確認していきましょう。
銀行では、休眠口座の残高を確認するために、残高請求書を提出します。
その休眠口座に関する手続きでは、休眠口座の名義人との関係がわかるもの、具体的には以下のものが必要です。
・休眠口座の通帳やカード
・被相続人の除籍謄本(戸籍謄本)
・相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑
戸籍謄本や除籍謄本は相続税申告・相続放棄にも必要なものですので、多めに取り寄せておくことをお勧めいたします。
遺産分割や相続税申告を終えて、休眠口座を発見した場合には、遺産分割と相続をやり直す必要があります。
その際にも、まずは休眠口座に預金がどのくらいあるのかを知らなければいけないため、銀行に休眠口座となっているだろう口座の通帳やカード、手続きに必要なものを揃えて銀行に行くことを初めにしましょう。
そして、休眠口座の相続においては、相続人全員での遺産分割それに同意する印鑑が必要となります。
相続税申告後の遺産分割については、コラム「相続税申告後に新たに相続財産が発見された場合」をご確認くださいませ。
相続税申告や相続税の納税を終えて、新たに休眠口座を発見した場合には、その他の財産を相続していると休眠口座を相続放棄することはできません。
休眠口座の預金残高がマイナスであっても、相続をやり直す必要があります。
相続税申告も再度やり直すことになりますが、マイナスであれば相続税の還付手続きなども考えられます。
休眠口座のお手続きについては、各金融機関にご相談ください。
相続放棄のお手続きについて、弁護士や司法書士のご紹介ができます。
その他、相続税の計算や申告、相続財産に関してご不明な点・ご不安なことがありましたら、無料相談などをご活用くださいませ。