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2021年6月4日

生前贈与では相続税だけでなく贈与税の節税も意識することが大切

生前贈与で相続税の節税対策をする!

相続税の節税を考える際には、生前贈与などの生前対策が必要です。

生前贈与とは、生きているうちに財産を無償で渡すことで、詳しくはこちらをご確認いただければと思います。

生前贈与により財産を無償で渡すことができ、相続税の節税対策としては有効ですが、生前贈与でも金額によっては贈与税の課税となることもあります。

 

生前贈与では贈与税まで意識して生前対策をする

相続税の節税になるからと生前贈与をしたのに、贈与税がかかってしまっては節税対策にならないと思われるのではないでしょうか。

この生前贈与では、贈与額や渡し方を意識することで、非課税で贈与することが可能です。

贈与税は、「( 贈与額 – 110万円 ) × 税率 – 控除額」という計算方法を用い、贈与額によって税率が異なります。

贈与額が大きくなるほど税額も多額となりますので、贈与税の計算方法や税率をご確認ください。

生前対策を考える際には、相続税だけでなく贈与税まで意識して対策することをお勧めいたします。

 

生前贈与など生前対策では非課税額を意識する

生前対策では、先述した計算方法で出てきました非課税額(110万円)を意識して行う必要があります。

この方法は、暦年贈与という贈与の方法を使った場合であり、生前贈与には暦年課税と相続時精算課税の2つの贈与方法があります。

暦年課税では、1/1~12/31の1年間に110万円までであれば、贈与税は非課税で贈与することが可能です。

相続時精算課税制度では、2,500万円までの贈与が非課税となりますが、相続時精算課税制度の改正による注意点もあります。

 

つまり、一括2,500万円まで、もしくは毎年110万円までのどちらかの方法で贈与することで、非課税で生前贈与することが可能です。

 

孫に生前贈与は相続税対策として効果的

生前贈与を考える際に、身近な存在である孫に贈与したいと思われる方もいらっしゃるかと思います。

どれだけ財産を渡したいと思っていても、孫は代襲相続となったり養子縁組をしたりしなければ相続人となることはありません。

ですが、この相続が難しい孫には、結婚・贈与や教育資金贈与の特例を活用して、非課税で多額を贈与することが可能です。

孫への相続や贈与について詳しくは、コラム「孫への相続は相続税対策になる? 学費や土地、家を遺言なしで渡す方法」をご確認いただければと思います。

 

 

生前贈与で相続税と贈与税のどちらも節税する意識を持つ

相続税の節税を考えて生前贈与をする際には、生前贈与にも贈与税がかかることを考慮しておきましょう。

非課税で財産を渡すことのできる生前贈与でも、しっかり考慮して贈与を行わなければ多額の税金がかかってきます。

特に相続時精算課税制度は、贈与時に税金がかからなくとも相続時にまとめて課税される可能性のある制度であるため、ケースによっては節税ではなく、単なる課税の後送りになることが十分に考えられます。住宅取得等資金の贈与など、他にも検討に値する贈与税の特例はあります。

 

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