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2021年5月28日
年金を受給している方が亡くなった際の、年金受給権の相続に関して、その年金を相続する手続きなどについてご説明します。
個人年金受給権のある夫が亡くなると、その個人年金受給権は相続財産となり、相続税の課税対象となります。
例えば、企業年金や個人型確定拠出年金、民間の生命保険会社による年金などが対象です。
これらの個人年金は、みなし相続財産として課税対象となります。
公的な厚生年金や国民年金の遺族年金には相続税も所得税も課税されません。
公的年金の支給は2ヶ月に1回の後払いとなるため、亡くなった日には生存中に受給すべき月分の年金がまだ支給されていないことになります。
これを、未支給年金といいます。
年金を受給していた方が亡くなった月までの年金は、未支給年金として遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取ることができるのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹など、亡くなった方と生計を一にしていた方です。
未支給年金は、相続財産に該当せず、また遺産分割の対象にもならないとされています。(平成7年11月7日最高裁判決)未支給年金と民法に規定する相続人の範囲と順位決定の原則には異なった定めがされており、未支給年金は、民法と別の遺族への生活保障の目的とした立場から、一定の遺族に対して年金の支給を認めているものであるからです。
未支給年金請求権は、遺族の自己の固有の権利として請求するものであり、相続税の対象にはなりませんが、遺族が受けた年金は遺族の一時所得となります。
一時所得として確定申告が必要となる場合(一時所得の特別控除50万円を超える)がありますので、ご注意いただければと思います。
公的年金を受給している方が亡くなったら、年金の受給権を停止する必要があり、年金事務所または年金相談センターで手続きをする必要があります。
手続きに際して、「年金受給権者死亡届(報告書)」と未支給年金請求書の提出が必要です。
それらの届出をする際には、
・亡くなった方の年金手帳(証書)
・戸籍謄本(亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類)
・死亡した受給者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等
(亡くなった方と生計を同じくしていたことがわかる書類)
・受け取りを希望する金融機関の通帳
などが必要となりますので、それら添付書類を揃えておきましょう。
亡くなった後に行う手続きについてもご確認いただければと思います。
年金には国民年金や企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金など様々な種類の年金があります。
被相続人が亡くなることにより取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
個人年金受給権が相続税の課税の対象となるときの価額の評価は、相続税法第24条の規定に基づき解約返戻金相当額などで評価しますので、契約内容等を確認しての計算が必要です。
相続税の計算や申告において、不安な点や疑問点などがありましたら、ぜひ1度ご連絡くださいませ。