お電話でのお問い合わせ
受付時間(平日)
9:00~20:00
0120-400-800
お問い合わせ
年中無休|24時間受付
2021年5月14日
離婚をした後の相続はどうなるのか、元配偶者及び元配偶者との間の子どもに相続権があるのか、気になるところかと思います。
離婚後や再婚後の相続について、今回はご説明いたします。
離婚をしたら、当たり前ですが婚姻関係がなくなり配偶者ではなくなるため、元配偶者は財産を相続する権利もなくなります。
相続財産の相続権はなくなりますが、場合によっては年金分割を受けられるかもしれません。
離婚した際の年金分割については、コラム「夫婦の年金分割について離婚前に考えておきたいこと」でご確認いただけたらと思います。
配偶者は離婚すると相続権はなくなりますが、実子には両親の離婚に関係なく相続権があります。
これは、相続権と親権は関係がなく、血族である実子には相続権があるためです。
両親がそれぞれ他の人と再婚しても、子どもには相続権がありますので、離婚した後も注意しておきましょう。
その一方で、再婚しても配偶者の連れ子には相続権がありません。
この場合には、養子縁組や遺言書の作成などをして、相続できるような対策が必要です。
配偶者の連れ子との相続については、コラム「再婚相手の連れ子は相続できる? 子連れ再婚した際の子どもの相続について」でご確認いただけたらと思います。
離婚した後に、元配偶者との間の子どもに孫が生まれていた場合、孫も相続人となります。
子どもがなくなっていれば、孫は第1順位の代襲相続人となり、会ったことがなく面識がなくても相続人として相続することが可能です。
ですが、面識がなくても相続できるというメリットの一方で、相続権のあることを知らなかった場合には、相続が発生した後に借金など負債があり相続放棄ができなくなる可能性もあります。
離婚する際には、関係性を終わらせることのみに注力しがちですが、相続についても考えておく必要があります。
子どもがいなければ、配偶者との婚姻関係が終わると同時に、相続権もなくなるため問題ないでしょう。
子どもや孫がいた場合には、婚姻関係がなくなっても元配偶者と子の間には親子関係があり、相続関係にあります。
離婚した後も子と孫に関しては、元配偶者との相続を考えておく必要があり、負債の方が多いなどの場合は相続放棄の検討をお勧めいたします。
離婚後の相続において、相続人や相続割合はどうなるか確認しておきましょう。
相続税を計算する際には、誰が相続人となるのか整理する必要があります。
離婚したら、元配偶者には相続権がなく、元配偶者との間に生まれた子には相続権があります。
また、再婚した新しい配偶者には相続権があり、その間に生まれた子、また連れ子で養子縁組をした子にも相続権があります。
例えば、子どもの2人いる夫婦が離婚して、その父親が再婚して再婚相手との間に子ができた場合を想定します。
そうしますと、相続割合は以下のようになります。
離婚する際には、婚姻関係だけでなく相続まで注意しておくことをお勧めいたします。
離婚してしまうと、お互いの状況がわからなくなるため、亡くなった際に気づかないといったこともあるでしょう。
知らないうちに相続が発生しており、相続放棄できないまま負債を相続しなければならなくなったというケースもあります。
税務の面から申し上げますと、離婚・再婚する際には、ぜひ家族になるということだけでなく相続についても考えていただければと思います。