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2021年3月19日
相続だけでなく、離婚時などにも問題になりやすい名義預金。
この名義預金には、場合によって相続税や贈与税がかかってきますので、扱いには注意が必要です。
離婚時には、専業主婦の方などはこつこつと貯めた預金や子どもの学資保険なども問題になりやすいかと思います。
このような問題になりやすい、名義預金にかかる相続税と贈与税、解消方法などについてご説明いたします。
夫婦の共有口座として、どちらかの名義でつくった口座を使用していることもあるかと思います。
この共有口座で管理している預金は、夫婦で毎月出し合ったものであっても、どちらかの名義となっていることで財産分与の際には揉めやすくなります。
相続の際にも、相続税の課税対象財産として扱われやすくなりますので、どのように貯めてきたかを明確にしておくことが必要です。
共有名義の預金は、2人の共有名義となっているため、財産分与の際には1/2に分けます。
また、相続の際には1/2は自分の預金ですのでそのまま受け取り、残りは配偶者のものとして相続することになるでしょう。
この判断をする際には、この共有名義の預金を毎月どのようにして貯めたか、夫婦で協力して取得した財産を貯めたものであるかどうかが基準となる点には注意が必要です。
夫婦間で預金を移動する際には、口座の名義や金額には注意しておきましょう。
多額の預金を夫婦間で動かす場合には、目的などを明確にして贈与契約書などの書類を残すことをお勧めしております。
何故ならば、場合によっては贈与と見なされる場合が考えられるからです。
例えば、夫名義の共有口座から妻名義の個人口座などに、子どもの養育費とする預金を移動させたとします。
この場合に、預金を移動させたのが妻であっても口座の名義が異なっているため、贈与と判断される可能性もあります。
預金を移動させる際には、どのように得たものであるか、何を目的として移動させるのか、移動させる口座間の名義などを確認し、可能であれば書類に残しておくことをお勧めしております。
口座の預金が名義預金であるかどうかは、誰がどのようにそのお金を手に入れたかで判断します。
例えば、専業主婦である妻が夫から生活費を受け取っており、その残りを預金として自分名義の口座に入れていたとします。
この場合には、夫が給与として得たものから妻に渡しているため、妻名義の口座であっても夫の預金として扱われます。
夫名義の預金ではなく、妻名義の預金とするためには贈与契約書などを残して贈与とすることが必要です。
また、子の名義で親が貯金している場合にも名義預金と判断される可能性が高くなります。
子の名義の口座に入っている預金でも、親の名義預金と判断されてしまった場合には、親が亡くなった際の相続で相続税がかかってきますので、注意しておきましょう。
名義預金は基本的に被相続人が亡くなってから相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
名義預金にかかる相続税を納付しなかった場合は、延滞税や無申告加算税などの追徴課税となりますので、財産が課税対象であるかどうかは確認しておきましょう。
相続税の申告期限については、相続税申告:申告期限を過ぎた場合でご確認ください。
名義預金と判断されて相続税の課税対象財産としないためには、贈与契約書を作成して贈与税を申告・納付する方法をお勧めしております。
贈与であれば110万円までは贈与税がかからずに渡すことができ、それ以上であっても贈与税は相続税より税額を抑えて渡すことも可能です。
また、口座の通帳やキャッシュカードは名義人が自分で管理し、届出印なども名義人はそれぞれ自分用のものを用意して管理すると良いでしょう。
詳しくは、コラム「贈与と名義預金の違い」などをご確認いただければと思います。
名義預金は相続の際に相続税がかかりますし、贈与契約書などを残していても贈与税がかかります。
相続から考えますと、贈与税のかからない範囲で贈与をして、必要のない名義口座は解約手続きを行い、名義預金と判断されないようにすることが重要です。
銀行口座にある預金を得た人と口座の名義が異なる場合には、相続や離婚の前に、名義預金を解消できるように贈与契約書を作成したり、本来の持ち主の口座に移したりして名義預金を解消しておきましょう。