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2021年2月12日
遺族年金とは、被保険者の収入により生計を維持していた遺族の、今後の生活を保証するためのものです。
これまでに保険料を納めていた被保険者は、一定の年齢に達した時から老齢基礎年金などを受け取ることとなりますが、受け取る前に亡くなってしまえば年金を受け取れなくなってしまいます。
この受け取れずに保険料が払い損となる年金は、遺族年金として遺族の方に支給されます。
通常年金を受け取ったら、確定申告が必要ということをご存知かと思います。
その他の年金と同じように、遺族年金も確定申告をしなければいけないと思うのではないでしょうか。
遺族年金は、老齢基礎年金などと異なり税金がかからないため、確定申告する必要はありません。
遺族年金が非課税である理由や確定申告について詳しくは、コラム「遺族年金は税金がかからないため、確定申告は必要ない?」でご確認ください。
また、遺族年金は遺族の生活保障を目的としていることもあり、相続税も非課税で相続することができます。
遺族年金と言うからには、遺族の方が受け取れるものだと容易に想像できるかと思います。
この遺族年金には、国民年金と厚生年金(共済年金は厚生年金と一元化)があり、国民年金による遺族年金を受け取ることのできる条件については以下の通りです。
亡くなった人が、以下のいずれかの要件に当てはまる場合
・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき
※保険料の納付状況について、亡くなった日の2ヶ月前までの1年間に保険料支払いを滞納していないことなど別途要件があります。
上記の要件を満たす場合で、遺族の方が受給者としての要件を満たしているときに遺族年金を受給することができます。
厚生年金や共済年金の遺族年金については、また条件が異なってきますので、受給を考えている場合にはご確認ください。
遺族年金は、受給手続きを行うことで受け取ることができますが、受給しない場合も手続きは必要です。
手続きで、まずは市町村役場に行って死亡届の提出が必要となりますので、準備しておきましょう。
亡くなった方が年金保険の加入者だった場合、国民年金保険に加入の方であれば国民年金被保険者死亡届を市町村役場に、厚生年金に加入の方であれば資格喪失届を勤務していた会社を通じて提出します。
亡くなった方が年金を受給していた場合、年金受給権者死亡届を年金事務所に提出します。
遺族基礎年金の請求は、亡くなった人の住所がある市町村役場の年金窓口、全国の年金事務所で請求書と死亡届を提出して行います。
その他に必要書類は、死亡診断書・年金請求書・戸籍謄本・住民票・除票住民票・所得証明書です。
詳しくは、年金窓口や年金事務所などでご確認ください。
相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。
遺族年金は、被保険人が亡くなった後も、生計を一にしていた遺族の生活を保障するためのものだからです。
それらの理由から、以下の財産は相続放棄をしても受け取ることができます。
・遺族年金と死亡一時金、死亡保険金
・国民健康保険・健康保険組合からの葬祭費や埋葬料など
・未支給年金
・死亡退職金(遺族が受け取るなどの規定があった場合)
・高額医療費の還付金(亡くなった方が世帯主の場合は受け取れない)
これに対して、相続放棄すると受け取れない財産には、入院保険や傷病保険の保険金、税金・年金・保険料等の還付金などがあります。
*離婚した場合には受け取れないものもある
遺族年金がいつまで受給できるかは、受給する方によって変わってきます。
これに関しましては、市町村役場などの年金窓口や年金事務所などに確認すると良いでしょう。
遺族年金は非課税で確定申告が不要ですが、公的年金は所得税がかかり確定申告が必要な場合があります。
確定申告については、弊社でも対応しておりますので、ぜひご相談いただければと思います。
年金保険などに加入して、保険料をきちんと支払っている方が亡くなった場合には、遺族年金について確認してみましょう。
遺族の方の生活保障を目的とした年金であり、相続放棄をしても受け取ることができますし、年金とは言っても所得税がかからずメリットしかありませんので、受給を検討してはいかがでしょうか。
その際の、遺族年金について不明点や不安な点があればお近くの年金事務所等へ、相続税なども含めた税額の計算について不明点や不安な点があれば、ぜひ弊社の無料相談などをご利用いただければと思います。