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2021年2月5日
寄附金控除とは、寄付をした際に寄付金額に応じて、確定申告することで所得税や住民税など税額から寄付金額が控除されるものです。
この寄附金控除に関連して、相続又は遺贈を受けた財産を寄付した場合には、寄付金額が相続税の非課税となります。
これは相続税の非課税の特例(措置法70①)が適用されるからで、寄附金控除と似たものです。相続又は遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産をその相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までに、
国若しくは地方公共団体等に贈与をし、一定の要件を満たす場合にはその贈与した財産の価額は、その相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととなっています。
この相続税における非課税の特例や寄附金控除について、今回はご説明したいと思います。
ご存知かとは思いますが、ふるさと納税は納税と言っても、地方に納める税ではなく地方に寄付するものであるという点は覚えておきましょう。
相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までに、その相続により取得した財産をふるさと納税した場合には、その寄付した財産は、相続税の非課税の特例により相続税の課税の対象とはなりません。
このような寄付は、被相続人の生前の意思に基づいて行われることが多く、法人税や所得税の寄付の控除を認めている趣旨と同様です。
この際、あくまで遺産分割をした財産から寄付することが条件となりますので、注意しておきましょう。
非課税の特例を適用することで、寄付した場合には、その寄付した相続又は遺贈を受けた財産は課税価格に含まれず、相続税額を以下の式で計算するので、全体の相続税額を減額できます。(贈与を受けた旨の書類の添付が必要です)
相続税の計算 =取得財産の価額から、寄付金額を控除した金額によって計算した相続税額
相続又は遺贈を受けた財産を地方公共団体への寄付により相続税の非課税特例を適用し、相続税が減額できます。さらに通常通り個人の所得税や住民税の税額を抑えることができます。
*寄付金として寄付控除できる額は、総所得の40%までとなっています。
相続税の非課税の特例は、相続財産の範囲が限度となっています。
ふるさと納税の寄付による相続税の非課税の特例を適用するためには、いくつか条件がありますので、以下を確認していきましょう。
・遺言による寄付ではない
・不動産や株式は換金せずに寄付する
・ふるさと納税の前に遺産分割と預金の名義変更を済ませておく
・寄付は相続税申告の期限(10ヶ月以内)までにする
・相続税申告書に寄付証明書を添付して提出する
・条件を満たした寄付先に寄付をする
相続税の非課税特例を適用するための条件にもありますが、どこでも寄付をすれば相続税の非課税特例や寄付金控除を受けられるわけではありません。
条件を満たしている団体や指定された団体に寄付をすることで、適用することが可能となります。
寄付金控除の対象となる寄付先は、国や地方公共団体、財務大臣の指定する公益社団法人や公益財団法人、学校法人、独立行政法人、日本赤十字社、ユニセフなどです。
教育や福祉、医療などの公益を目的とした団体などへの寄付は、寄附金控除や相続税の非課税特例の対象である場合が多くありますので、ホームページなどでご確認ください。
またいずれも適用を受けるためには添付書類が必要ですので、ご注意ください。
所得税の寄附金控除や住民税の特別控除を適用する場合には、ふるさと納税の確定申告、もしくはふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をしておくことが必要となりますので注意しておきましょう。
ワンストップ特例制度などふるさと納税について詳しくは、コラム「ふるさと納税の仕組みや限度額、ワンストップ特例制度を図解で説明!」でご確認ください。