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2021年1月12日

認知症で銀行口座を凍結され、財産凍結とならないための対策

以前のコラム「認知症で銀行口座は凍結される? 口座凍結の解除方法と対策」では、認知症により自分で財産を管理することができないと銀行で判断された場合には、銀行はトラブルを避けるため、口座人の財産を守るために銀行口座を凍結されてしまうことをご説明しました。

実際に本人のために必要な資金の預け先の口座が凍結となる前の対策として、財産管理の仕方について考えていきましょう。

 

必要な金額を銀行口座から引き出しておく

凍結口座にされてしまう前に、相続に際して必要な金額をあらかじめ銀行口座から引き出しておくと良いでしょう。

必要な金額が手元にあれば、口座凍結されても葬儀や相続に関わる手続きを行うことが可能です。(その引き出した財産は相続財産に含まれます。)

また、改正民法により2019年7月1日からは凍結口座から約1年間の生活費又は平均的な葬式費用を賄うことができると考えられる金額の範囲で預金を引き出せるようになりました。

※参照 法務省HP http://www.moj.go.jp/content/001278308.pdf

【限度額】
・相続開始時の預貯金残高×1/3×(引出す相続人の)法定相続分
・金融機関ごとに150万円まで

 

銀行口座を解約しておく 

口座凍結されないために、そもそも銀行口座を解約しておくことも方法のひとつです。

使用しない口座と使用する口座に分けて、使用しない口座の預金を全て引き出し、それらの口座を全て解約しておくと、生前に財産整理を行うことにもつながります。

ただし、引き出す金額が多額の場合には銀行によっては、理由を聞かれ、下ろせないことがあるかもしれません。また引き出した現金を自ら管理をする必要があります。犯罪に巻き込まれたり、家族内でトラブルが生じないように注意が必要です。

 

認知症で資産凍結となる前に家族信託を活用

認知症と判断されて口座を凍結されてしまうと、多くの方が財産のほとんどを凍結されて、資産凍結になってしまうかと思います。

厚生労働省では、日常生活自立支援事業を行っています。都道府県、社会福祉協議会等が実施主体となって、預金の払い戻し、預金の解約等、日常生活費の管理の援助を行っています。日常の預金の払い戻し等については、市町村にご相談してはいかがでしょうか。

※参照 厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/index.html

思ったように払い戻しができないだけではなく相続対策をすることもできなくなります。相続対策の一つとして、家族信託について検討することも良いかもしれません。

 

家族信託とはわかりやすく言うと財産管理の制度 

家族信託とは、信頼できる家族に財産管理を託すための仕組みです。

信託銀行など金融機関と信託契約をするのと同じように、信頼できる家族に財産管理を託すために信託契約を結んで手続きをします。

信託では、財産管理を託す者を委託者、財産管理を託される者を受託者、その財産の利益を受け取る者を受益者と言います。家族信託では、その受託者を家族に託されます。

委託者が受益者を決めて、受託者がその受益者の利益のために財産を管理します。

信託会社に信託をした場合には一定の手数料が必ず必要となりますが、家族信託では、信託報酬など自由に設定できます。信託契約に基づき委託者の希望に沿った財産管理を柔軟に設計することができます。委託者が認知症で判断できなくなっても、事前に行った信託契約に基づき指定した受益者へ財産を渡すことが可能です。認知症になる前に信託契約の準備しなければなりません。その指定する受益者を委託者本人にすることもできます。

家族信託の内容は、家族の意思を中心とするのではなく、ご自身の意思を尊重した契約の作成をしましょう。

 

後見人制度について 

認知症になった後では、信託や遺言書は作れなくなってしまいます。

後見人制度は、未成年や認知症の方など一人では判断が難しい場合に、財産の管理や身上監護を後見人等が行うものです。家庭裁判所に申し立てて手続きを行います。約2ヶ月で審判されるようです。

この後見人制度で管理してもらう財産の指定はできず、また、場合によっては家庭裁判所に全財産を管理されることにもなります。

必要な時に口座の資金を引き出すことができません。さらには後見人等へ報酬の支払いが必要です。家庭裁判所が後見人等を指定し、報酬金額も指定されます。判断能力によって後見人、保佐人、補助人のいずれかが、家庭裁判所より専任されます。

参考 法務省HP http:www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a16

後見人制度について、「未成年や認知症の相続人がいる場合」もご確認ください。

 

家族信託と後見人制度の違い 

信託では受益者の利益のため財産を管理、運用することもできます。後見人制度は、被後見人の利益のために資産を管理のみで、運用をすることはできません。また財産管理だけでなく、身上監護もします。身上監護は信託ではできませんから、後見人制度も利用する必要がある場合があります。

信託は受益者を柔軟に設定できます。一定の期間については、委託者(設定者)=受益者に設定し、認知症になった後も、自分が受益者になることもでき、自分がなくなった後の受益者を指定することもできます。

また信託は、一部の財産のみを信託することもできますが、後見人制度ではすべての財産が管理されます。後見人は、被後見人の生活費のために必要であれば、資産を売却して現金にすることもあります。もっとも異なるのは、信託は財産の管理のみですが、後見人は、身上監護も含まれるということです。預金と見守りの両方を管理します。

 

家族信託をする上で考えておきたいこと 

家族信託を利用する前にしておきたいことは、全財産の把握をし、誰に受託し、誰にその利益を渡すかです。

信託契約によっては、契約時に贈与税が生じますので、十分に検討してください。

相続対策のすべてを信託で完結することはできません。

遺言書と併用して利用することをご検討ください。自分の意思に従った財産の移転がより可能になります。

 

家族信託の終了について  

家族信託の終了日は財産を委託した委託者が決めることができ、受益者のライフプランや年齢に沿った財産管理を行うことが可能です。

子や孫などの教育資金や結婚・子育て資金などとして渡せるように終了日を設定して、それまでの期間は信頼できる家族に財産管理を託しても良いでしょう。

 

家族信託で財産管理者を指定しておく (家族信託 財産管理者)

財産管理を一人で行うことが難しいと感じたら家族信託を検討してはいかがでしょうか。

自分の意思がはっきりしている段階で財産管理者を指定して手続きすることで、仮に認知症になってしまったり何か問題が起きたりしたときでも、安心して財産を任せられるかもしれません。

相続が発生した際には、金融機関での相続手続きをご確認ください。

家族信託の設定に係る契約書の作成、遺言書の作成については、弁護士や司法書士と進める必要があります。(税制面では税理士がサポート)信託口座の開設や信託の登記には、一定の時間がかかります。

弁護士や司法書士をご紹介させていただき、家族信託の契約書の作成や遺言書の作成にご協力いたします。

ぜひ一度ご相談いただければと思います。

 

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