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2020年11月24日
同性パートナーの関係は、法律上の婚姻関係や内縁関係として認めてもらえず、相続の面では不安なこともあるのではないでしょうか。
この同性婚における相続について、「同性パートナーシップ条例」とあわせてご説明いたします。
2015年に渋谷区と世田谷区では、同性パートナー間の結婚に相当する関係を認める「同性パートナーシップ条例」を施行しました。
この条例に基づき、同性カップルはパートナーシップ宣誓書を区長に提出することで、区の発行するパートナーシップ証明書を受け取ることができます。
その他、那覇市や札幌市などにも導入されており、行政では同性パートナーなど当事者の方々が生活しやすい環境を整えようと取り組んでいます。
解消する場合には、パートナーシップ証明書を発行した自治体に証明書を返却して手続きできます。
LGBTとはご存知かと思いますが、レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーの頭文字からセクシュアルマイノリティーの総称です。
海外では、同性婚やLGBTパートナーへの配慮がなされた法整備の整っている国もありますが、日本ではまだまだ取り組みが進んでいない現状にあります。
婚姻関係と大差ない同性カップルであっても、内縁関係となることすらできず、ましてや法律における結婚ではないため、相続などでお困りの方も多いかと思います。
異性パートナー間でも、婚姻関係ではあるものの法律上の夫婦ではない内縁関係、事実婚の状態もあります。
最高裁の判例においても、内縁関係は法律上の婚姻に準ずる関係と認められている現状です。
しかし、同性パートナーにおいて現在のところ、内縁関係として認めてもらうことはできません。
それにより、法律上の婚姻関係や内縁であれば認めてもらえる健康保険や遺族年金、病院での立会い、相続などにおいて、事実上の婚姻と同然でありながら同性パートナーには認めてもらえないという状態でした。
渋谷区が施行した「同性パートナーシップ条例」は、この同性パートナーの関係を区内では結婚に相当する関係と認めるものとしました。
法律上の婚姻ほどではありませんが、行政の公認によって様々な場面で効力を発揮することが期待されています。
ですが、相続の面においては民法上の婚姻関係のある配偶者にはなれません。
それでは、同性パートナーに相続できる方法はあるのでしょうか。
現状の法制度では、同性パートナーに相続する方法として、養子縁組と遺言書を作成することは有効でしょう。
養子縁組は同性パートナーの年長者が養親となり、そのパートナーが養子として親子関係になるものです。
この場合には、親子として相続するため法定相続人として相続することできます。
一方、遺言書のみで相続する場合には、赤の他人に遺贈するという形になるため、手続きや相続税に関して少々不安な点が残るものとなります。
これらの方法についてご説明していきます。
同性のパートナーは、法律婚として認められていないため、どちらかの養子として家族になるパートナーもいらっしゃるのではないでしょうか。
パートナーが養子縁組で親子になることに、違和感を感じる方もいらっしゃるかと思います。
相続の観点からしますと、他人同士の遺贈よりは養子縁組で相続する方がスムーズに進むこともあります。
養子縁組で養子となるには、成年であるという年齢要件があり、年長者の養子になり、養子は養親の名字となると民法に定められています。
養子縁組をすることで、戸籍上の親子関係が成立し、子であれば相続において相続権が発生します。
この養子縁組で相続する場合、親子関係であるため法定相続人として相続することができるため、法定相続分を受け取る権利があり、遺留分の請求も可能です。
ただし、両親(どちらかまたは両方)が生きており、遺留分が請求された場合には、相続財産の1/3を渡さなければいけない点、また養子縁組を解消するには養子離縁届を揃って提出することが必要である点には注意しておきましょう。
養子縁組やパートナーシップ制度などを用いずに、遺言のみで遺贈を考える場合には、赤の他人への贈与となります。
間違いのない正式な遺言書が必要である点や、法定相続人の遺留分を侵害していた場合には、遺留分を請求されるかもしれない点には注意しておきたいところです。
遺言による遺留分については、コラム「遺言による遺留分は金銭解決? 生前贈与は10年分を計算に」もご確認ください。
また、遺贈により財産を受け取る場合では、相続税を計算する際に2割加算で計算します。
そのため、養子縁組で養子として相続する場合と比較して、相続税がかかってくることも考えておく必要があるでしょう。
同性パートナーに相続する場合、先にご説明したどの方法で相続するかによって、相続税の計算は変わってきます。
養子縁組では親子関係の相続となり、法定相続人として遺留分の請求もでき、相続税も通常通り計算します。
遺言書による遺贈は、赤の他人へ贈与することになり、相続税は2割加算で計算することになります。
遺贈にかかる相続税については、コラム「遺贈とは? 死因贈与との違いや相続税など税金の計算方法」をご確認ください。
パートナーであっても、法律上の婚姻関係としての相続ができないため、配偶者控除の適用はできません。
パートナー関係であるものの配偶者控除が適用できないことについて、少々思うこともあるかと思います。
ただし、養子縁組により親子関係で相続する場合には、小規模宅地等の特例を適用することができます。
何も対策しないことには、同性パートナーは内縁関係と同じように、全く相続できません。
内縁関係など事実婚における相続については、コラム「事実婚でも相続する方法や注意。内縁の配偶者に相続権はある?」でご確認ください。
自分が亡くなった後、大切なパートナーが困ってしまわないように、できることなら財産を相続したいと考えていらっしゃるのではないでしょうか。
相続について不安な点もあるかと思いますので、ぜひ1度無料相談をご利用いただけると幸いに存じます。