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2020年11月6日
所有者不明土地とは、登記簿上の所有者が不明な土地のことです。
登記簿を調査しても所有者が判明しなかったり、相続登記されており判明したものの連絡が取れなかったりする土地、また、登記簿上では所有者が存在していても、何年も相続登記されていないために所有者が実在しない土地のことを指します。
土地の活用において、所有者不明土地により有効活用できていない現状があります。
2018年(平成30年)には、所有者不明土地の利用を円滑化するための特別措置法についての政令と施行令が成立しました。
2019年度税制改正においては、その特措法について特例措置が講じられました。
税制改正では、法人の土地譲渡による利益にかかる追加課税制度の適用除外措置に関して、対象となる事業者や土地が見直されました。
その対象となる地域福利増進事業の実施者が、事業に使用する一定の土地や償却資産にかかる税について特例措置が講じられます。
それらの土地や償却資産にかかる固定資産税と都市計画税は、最初の5年間については課税標準価格を2/3として計算できます。
土地の固定資産税における特例措置については、コラム「土地の固定資産税における負担調整の特例措置について(平成30年度税制改正)」でご確認ください。
対象となる所有者不明土地は、「所有者不明土地の利用の円滑化などに関する特別措置法」に規定された地域福利増進事業の実施者が、その該当する事業に使用する土地です。
その土地について、特定所有者不明土地とそこにある権利や、権利取得計画に記載された土地などの譲渡がある場合に適用できます。
2019年(令和元年)6月1日から2021年(令和3年)3月31日までの譲渡に適用可能です。
適用を開始してから、5年間継続して適用となります。
所有者不明土地の特別措置法に規定された土地収用法の規定による土地収用があった場合、住居などの収用交換であれば、譲渡所得における特別控除5,000万円を適用することができます。
この改正の対象となるのは、2019年(令和元年)6月1日以後の譲渡です。
所有者不明土地における特別措置法により、現時点で所有者が不明となっている土地への対応がなされるようになりました。
また、相続登記されずに放置され、所有者不明土地となるおそれのある土地への対策として、平成30年度税制改正で相続登記における登録免許税の免税措置も創設されました。
この特例は、令和元年(2019年)6月1日以後の譲渡から適用となります。
2018年に創設された所有者不明土地の利用を円滑化するための特別措置法により、所有者不明土地を所有者不明のまま国や地方公共団体が管理、運用できるようになりました。
2019年税制改正では、その特措法の対象となる土地や事業者に見直しが講じられました。
所有者不明土地は、相続の際に相続登記をきちんと行うことで対策することが可能です。
相続登記については、コラム「相続登記(不動産の名義変更)は義務です」をご確認ください。