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2020年7月12日
相続では、株式や投資信託、債券も相続財産となります。
相続が始まって、タンス株などが見つかり相続方法がわからない、株式などの良い分割方法がわからない、などの問題が出てくることもあるのではないでしょうか。
そのような株の相続について、知っておきたい評価額や注意しておきたい株の名義書換(名義変更)などをご説明します。
株式の価格は日々変動するため、株式の評価方法は複雑なものとなっています。
相続の際には株式評価額を間違えてしまうと相続税額も大幅に変わってしまうため、相続財産に株式がある場合は注意が必要です。
また、株式の評価方法は株式によって異なってくるため、それぞれ確認しておきましょう。
上場株式の評価額は、以下の中から最も低い価額となります。
*相続が開始した日の終値
*相続が開始した日を含む月の毎日の終値の平均額
*相続が開始した日を含む月の前月の毎日の終値の平均額
*相続が開始した日を含む月の前々月の毎日の終値の平均額
株式取得をする人が同族株主等の場合は、類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式などの原則的評価方式で評価します。
それ以外の場合には、配当還元方式という特例的評価方式で評価します。
現在の株券は、平成21年1月5日に実施された株券電子化(株式のペーパーレス化)により、全て電子化されています。
タンス株を相続する際には、特別口座に保管されている株券を名義の口座に移して、上場株式と非上場株式の評価額に沿って株式を評価します。
それでは、株式を相続する際の株式の受け取り方をご説明します。
株式を相続する際の手続きとしては、株式の名義変更をすることで完了します。
株式の名義変更手続きをして、株式を相続するためには、自分名義の証券口座が必要です。
被相続人の証券口座と異なる会社の口座でも手続きはできますが、簡潔に名義変更を行うためには、同じ証券会社の口座を開設することをお勧めします。
自分名義の口座に株式を移した後で、別の証券会社の口座に移すと、手続きを楽に終えることができるでしょう。
それぞれの株式は、以下のように名義書換の手続きを行います。
上場株式の場合は、自分名義の口座を開設し、その口座に株式を移すことで名義変更できます。
売却して現金化する場合は、自分名義の口座から売却を行います。
非上場株式は、発行会社で株式名簿の書き換え手続きを行います。
手続き方法については、発行会社によって異なることがありますので、発行会社にお問い合わせをして確認しましょう。
タンスなどにしまわれていた株券で、株券電子化の期限まで手続きをしなかった株券は、電子化されないままになっています。
この株券電子化を終えていない株式は、特別口座を開設した銀行などに相談し、相続を証明する書面を提出し、特別口座の名義人との共同申請することで行えます。
信託銀行などでは、株主名簿管理人の特別口座で管理されていますので、特別口座のある信託銀行などで相続人名義の証券口座に移す手続きをとります。
株式を相続する際には、株式評価額は日々変動するものであることを注意しておきましょう。
売却のタイミングによっては、相続税額が変わってくることが考えられます。
また、相続人の人数や株式の相続方法によっては、綺麗に分割できないなど様々な問題が起こることもあります。
複数の相続人で株式を分割して相続する場合には、様々な方法があります。
代表的な例としては、それぞれ相続人名義の口座を開設し、被相続人の口座から株式を移管させて名義変更する方法と、一度現金化して遺産分割する方法の2つです。
株式のまま分割する場合には、それぞれが上記名義変更の手続きをとるだけです。
株式が被相続人の名義のままでは売却することができないため、まずは相続人代表の口座を開設し、そこに全株式を移します。
そのあとで、株式を売却して現金化した後に遺産分割することで、株式を分割して相続することができます。
遺産分割協議書などに、そのような手続きで株式を分割する旨を書いておくと、問題とならずにスムーズに相続が行えるでしょう。
株式の相続は、日々評価額が変わる可能性があったり、相続の方法によっては争いへ発展したりすることが考えられます。
生前に株式を相続する方法を確認し、考えておくと良いでしょう。
また、株式の相続による事業承継については、対策一覧の事業承継をご覧ください。
当税理士法人フォーエイトでも、事業承継や株の相続について効果的な方法をご提案しております。
株式の相続についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。