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2020年8月14日
相続税を計算して納税した後、相続税を支払いすぎた場合には、請求することで戻ってきます。
このことを相続税の還付といいます。
詳しくは、対策一覧の相続税還付をご覧ください。
相続税の還付について、申告した税額が過大であることを知った場合には、一定期間に限り、請求をすることにより相続税の還付を受けることができます。
その理由として、土地評価額が過大になっている場合があります。土地の近くにマイナス要素があったりした場合に、評価を減額することができるにもかかわらず、それらを考慮せずに計算してしまったときは、相続税の還付を受けることが可能です。
相続税を支払った後、その土地が事故物件であったことを知った場合に、それらを考慮せずに評価しているときは、相続税の還付を受けることができます。
事故物件でなくとも、その土地付近に墓地があるなど、マイナス要素のある土地でも相続税の還付を受けられます。
それでは、どのような土地が相続税還付を受けることができるか、確認しておきましょう。
マイナス要素のある土地の基準としては、以下が挙げられます。
・周辺の宅地と比較して、著しい高低差が認められるもの
・甚だしい凹凸や震動が認められる宅地
・震動・騒音・異臭・忌み・日照阻害による被害が認められるもの
これらの土地であった場合、利用価値が著しく低下していると認められたものについては、相続税を支払っていても還付を受けられます。
具体的な事故物件など、マイナス要素のある土地についてご紹介します。
人が亡くなったなどの忌みや葬儀場や火葬場が近くにある、不審な事件があったなどの問題がある土地は、事故物件として扱われます。
それらの事故物件には人が住みたがらないこともあり、土地評価は大幅に下がるため、相続税額も小さくなる可能性があります。
これはご存じの方も多いと思いますが、墓地に隣接する土地の評価額は低くなります。
隣接していなくても、家から墓地が見える場合には、評価額が下がることが考えられます。
墓地の多くは、墓地や霊園として区画が分けられていることがありますが、稀に墓石が1つだけ置いてあることなどもあります。
線路や踏切の近くにあったり、高架下にあったりして、電車による震動や騒音が考えられる土地は、利用価値が低下しているため土地評価額が下がります。
そのため、通常の土地評価方法で相続税申告していた場合には、相続税の還付を受ける可能性があります。
この土地評価をするにあたり、震動や騒音などによる影響がどの程度のものか、実際に測定した上で判断されます。
その際には、周囲にある隣接している土地としていない土地を比較して、影響がないと判断されることもあるようです。
工場に隣接していることで、工業廃水が流れていたり、騒音などがあったりした場合、その土地の評価額は下がります。
どのような工場かにもよりますが、異臭や空気汚染も考えられますので、相続税申告の際には近くに工場がないか確認しておきましょう。
その他のマイナス要素のある土地に関しては、「相続税還付が考えられる土地の事例」をご覧ください。
相続税申告を終えたからもう心配することはない、という気持ちになるかと思いますが、少しでも疑問や不安がある場合は、ぜひ土地について確認すると良いでしょう。
事故物件などマイナスの土地だった場合、納付した相続税は、相続税の法定申告期限から5年以内に更正の請求を行うことで、還付金請求をすることができます。
ただし、それらの条件等を考慮した上で路線価が計算されている場合には、すでに減額がおこなわれていますので、すべてが減額できるとは言えません。
事故物件等の土地評価額において判断基準の参考となるのは、過去の判例ですが評価減ができるかどうかは個別に判断されます。
弊社でも具体的な数字をもとに、疑問や不安が解消できますよう、ご相談を承っていますので、ぜひ1度ご相談ください。