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2020年7月27日
「老老介護」という言葉を、よく耳にするのではないでしょうか。
65歳以上の高齢者を65歳以上の高齢者が介護する「老老介護」は、社会問題として扱われていることも多いかと思います。
21世紀半ばには、国民の3人に1人が65歳以上の高齢者になると予想されています。※1
来る超高齢化社会において、老老介護の先にあり、問題視されている老老相続についてご説明します。
※1 厚生労働省HP 老健局 https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/profile_1/rouken.html
老老相続は、老老介護の先にあるものであり、被相続人も相続人も老齢である相続を指します。
この老老相続では、現在の相続問題にプラスして、解決困難なさらなる問題が出てくると考えられています。
まずは、老老相続の前に考えておきたい、一次相続と二次相続について確認しておきましょう。
相続に関して、一次相続や二次相続という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
夫婦のうちどちらかが被相続人となるときの相続が一次相続、残った配偶者が亡くなり、子への相続となるときは二次相続となります。
65歳以上の夫婦で相続する場合、法定相続分による相続では半分が配偶者に相続され、この一次相続は老老相続となります。
この老老相続は、これまでもありました。
被相続人が90歳以上の二次相続の場合は、子である相続人は65歳くらいとなり、老老相続となります。
来る高齢化社会では、この相続人である子が65歳以上の老老相続により問題が起こることが考えられます。
老老相続により考えられる問題としては、家庭単位の資産移転のみならず、経済の成長などにも影響があるとされています。※2
※2 参考資料 財務省「平成27年10月27日 説明資料」
https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/20151026_27zen25kai2.pdf
来る超高齢化社会の老老相続では、被相続人が90歳以上、相続人である子が60歳以上であることです。
それによって、相続でお金のかかる30代くらいの若年世代へ資産移転されず、資産が流動化されずに有効活用できないことが考えられます。
例えば、資産に土地がある相続では、60歳以上の相続人がそれを相続するかと思いますが、その年齢であればすでに住宅を持って老後に備えているはずです。
そのため、相続した土地はそのまま保留されたままになるでしょう。
これから家庭のために不動産購入を検討しているなど、必要としているような若年世代に、お金だけでなく土地なども資産移転できないという問題が、老老相続で起こります。
老老介護の他にも、認認介護という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
超高齢化社会となり考えられるのは、老齢による認知症発症で、介護する人も介護される人も認知症になってしまうことです。
初めは介護される人だけが認知症であったはずなのに、いつのまにか、介護している人も認知症になってしまうことがあります。
認知症により意思を確認できなくなると、自分の資産を管理することが難しくなります。
そして、銀行や保険会社などでは、法的な契約などが認められなくなったり、銀行口座なども凍結されてしまったりなどの可能性があります。
銀行口座が凍結されてしまうと、預金の引き出しや定期預金の解約、新しい契約などができなくなってしまいます。
銀行口座凍結に関しては、コラム「認知症で銀行口座は凍結。口座凍結の解除方法と対策(https://www.souzoku48.com/blog/60/)」をご覧ください。
認知症となることにより、以下のことはできなくなる可能性がありますので、意思があるうちに確認して対策しておきましょう。
・遺言作成
・様々な契約の締結
・土地活用など相続対策
・資産運用・売却
・遺産分割協議
・相続の承認・放棄
・アパートの改築・大規模修繕
それでは、これらの問題に対して、どのように対策するのが良いのでしょうか。
老老相続による問題は、意思がしっかりあり、意思表示できるうちに対策しておくことが大切です。
認知症になってしまうことなどを想定しますと、今からでも相続について考え、対策を始めると良いでしょう。
今どのくらいの財産があり、不動産がある場合はそれがどのくらいの価値を持つのか、土地評価をしてもらうことをお勧めします。
それらを元に、遺言書作成にとりかかりましょう。
資産運用など契約しているものなどについても確認し、必要であれば解約や売却を行うか、または遺言書に残すことをお勧めします。
他にも、信託を利用する方法があります。
財産を信託財産にしておくと、騙されて財産をなくしてしまうことを避けられます。
信託を利用した際の収益資産の収益は、生きている間は自分を受益者にして受取り、亡くなった後は決まった相続人等を受益者に指名することができます。
信託の利用について、一度検討してみてはいかがでしょうか。
お金のかかる若年世代に資産移転するには、早い段階から特例を適用した生前贈与を行うことをお勧めします。
孫への相続は、お金が必要な世代に資産移転できるだけでなく、より効果的な節税方法でもあります。
意思表示できるうちに、老老相続により何が問題となるか把握して、きちんと対策しておきましょう。
生前対策として、暦年課税制度や相続時精算課税制度などの制度を利用することもできますし、孫などへ教育資金贈与なども可能です。
詳しくは、対策一覧の生前贈与についてご覧ください。
超高齢化社会となっていく中で、老老相続は避けて通れない課題です。
老老相続では資産が有効活用できない可能性もありますので、はやめに生前贈与などで対策を行い、お金のかかる世代に資産移転することをお勧めします。
子や孫に適切な資産移転を行いたい、孫になるべく多く財産を渡したいなど、様々な想いがあるかと思います。
当税理士法人フォーエイトでは、お客様それぞれに沿ったご提案を行っておりますので、ぜひ1度ご相談いただければ幸いです。