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2018年8月24日
相続税申告といえば、一生にそう何度も経験するものでもないため、難しくて面倒なものという印象があるのではないでしょうか。
そして、財産の計算や家族の関係も絡んでいるため、他人に相談しにくいといったこともあるかと思います。
そのような相続税申告について、申告方法や相続税申告の流れを徹底解説いたします。
初めて相続税申告を行う方や、不安に思っている方も、一緒に確認していきましょう!
まずは、どのような人が相続税の申告をする必要があるのでしょうか。
自分が相続税申告の対象なのか確認しておきましょう。
相続税の申告をする必要があるかどうかについては、相続する財産がどれくらいあるのかが関係します。
相続する財産の合計額から、基礎控除を差し引いて、相続税対象の財産額を計算します。
相続税対象の財産額が、基礎控除額である「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人」を超えない場合には、相続税の申告をしなくても問題ありません。
基準としては、相続税がかかれば申告が必要、かからなければ申告は不要であるため、基礎控除の範囲内なのかどうかで判断します。
計算する際には、基礎控除から相続税がかかるかどうかを計算するということだけ覚えておきましょう。
しかし、計算で相続税が0円となっても、申告が必要なケースもあります。
計算により相続税が0円であっても、相続税の申告が必要な場合もありますので確認していきましょう。
例えば、相続税額の計算を行う際に配偶者控除などの控除や、小規模宅地の特例などの特例を適用した場合です。
相続税が0円となった場合でも、特例が適用されるため申告が必要です。
また、3年以内の贈与や相続時精算課税がある場合にも申告が必要となるため、確認しておきましょう。
そのような相続税の申告ですが、申告が必要とわかった際には自分でもできないものかと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一般的に、相続税の申告は専門的な知識が必要で、税理士に頼むものという印象もあるかと思います。
さらに、税理士に頼むとなると、高い手数料がかかってしまうとイメージもあるのではないでしょうか。
それならば、自分で申告をしてみようと考える方もいらっしゃると思います。
相続税の申告は、税理士に頼まなくても自分で申告することができます。
しかし、自分で行う場合には、お仕事や家庭など普段の生活にプラスして、普段はやることのない相続税の手続きを行うことになります。
相続税の申告には面倒な手続きも多く、人生で何度も経験することではないため、時間が取られてしまうことなども考えられます。
自分で行うことで税理士報酬はかかりませんが、時間と手間がかかった上に、正しく申告できていない場合には、税務署から指摘されることもあります。
自分で相続税の申告を行った場合のデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
相続税申告は、手間がかかり専門的な知識も必要なため、税理士に依頼することが多いかと思います。
もちろん、自分で申告することもできますが、税理士に頼んだ場合と比較してデメリットもありますので、細かく確認していきましょう。
相続税の申告を何度も行っているわけではないため、申告書の作成を0から調べて知識をつけようと考えると、大変な手間がかかることは容易に想像がつくのではないでしょうか。
自分で相続税の申告を行った場合、税理士が介入した場合と比較すると、税務調査に入られる可能性が高くなります。
自分で申告をした場合の方が、相続財産の申告漏れがあると考えられるからかもしれません。
国税庁が公表している平成28年の相続税に関するデータでは、相続税申告を行った105,880人のうち、税務調査となった件数は12,116件で11.4%、約10人に1人の割合で税務調査がされています。
さらに、税務調査となって申告漏れなどで追徴課税となったのは9,930件で82.0%、10人中約8人が追加で税を納めています。
申告漏れとして多いものは、現金・預貯金などで全体の73.1%となっています。
無事に申告できても、相続税の申告や計算に不慣れなことで、多くの相続税を支払ってしまうこともあります。
また、土地評価などは複雑かつ特例の適用もあるため、自分で行うことで使えたはずの特例などを使用していないために、多くの相続税額を払ってしまうことも考えられます。
税理士に頼んだ場合の税理士報酬の支払いと支払った相続税額とを比較して、結果的に多くの金額を家計から出してしまうこともあるでしょう。
メリットやデメリットを自分で比較して、自分で行うか税理士に任せるか決めることをお勧めします。
もちろん、まずは自分で行ってみて、途中から税理士に依頼をすることもできます。しかし、申告期限が迫っていますと、しっかりと調査できませんので、申告期限に余裕を持って行いましょう。
それでは、相続税の流れについて確認です。
相続税の申告手続きには、大まかに分けると、資料収集・財産の評価・相続税の計算・相続税申告書の作成の4つの作業があります。
それぞれについて簡単にご説明していきます。
相続税申告書に添付する書類を収集する必要があります。
相続人が遠方であったり、海外に居住されていたりする場合には、手続きが複雑となり時間がかかります。
また、書類が揃わなければ申告できないため、まずは書類の収集を始めましょう。
少なくとも、以下の書類の提出が必要です。
・被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
・図形式の法定相続情報一覧図の写し
・上記したいずれか1つをコピー機で複写したもの
②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③遺産分割協議書に押印した、相続人全員の印鑑証明書
その他、特例を適用する場合の書類などの詳細は、国税庁のホームページでご確認ください。
相続税を計算するためには、まずは相続税の対象となる財産がどれくらいあり、価額でどのくらいとなるかを把握する必要があります。
そのためには、財産調査を行い、不動産がある場合には土地評価をします。
そこから財産の総額を算出して、相続税の計算を行います。
相続税の計算を行う際には、財産の総額から相続税の対象となる額を計算します。
財産の総額から、債務・葬式費用の金額など相続税の非課税となるものや、基礎控除額などを差し引き、相続税対象の財産総額を算出します。
基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人」で計算できます。
相続税対象の財産総額から、法定相続分で分けた場合の相続税の総額を計算し、それに財産分割協議で決めた実際の財産の割合をかけて、それぞれの相続税を算出します。
算出した相続税額から、それぞれ配偶者控除や未成年控除などの控除を適用させて、相続税額が決まります。
詳しくは、相続税の計算方法をご覧ください。
相続税の計算を終えたら、相続税申告を行うための申告書を作成します。
特例の適用や控除など、申告内容によっては何枚もの書類への記入が必要です。
手書きの場合には、1カ所間違うと全て書き直しとなることもあるため、自分で行う場合に1番難しく感じるのは、この申告書の作成ではないでしょうか。
この相続税の申告書を作成することができたら、あとは税務署に提出して相続税を納付することで、相続は終わります。
それでは、その相続税の申告期限はいつまでなのでしょうか。
相続税の申告期限は、相続があることを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内で、申告書の提出期限日が土日・祝日であった時には翌日が期限日となります。
その間に、相続税申告書を作成して提出し、申告税の納付が必要です。
この申告期限を1日でも過ぎてしまうと、本来の相続税に追加で課税などのペナルティがあります。
また、特例の適用を受けることもできなくなります。
それでは、どのようなペナルティがあるのか、確認しておきましょう。
相続税の申告・納付が遅れた場合には、ペナルティが発生します。
期日までに手続きされなかった場合には、納税不足・申告漏れの状況や程度により、以下の税が課されます。
相続税の申告をきちんと行い、期限から遅れて納税した場合には、延滞税が加算されます。
納税期限から2か月間の遅れまでは、年2.6%程度の利息で済みますが、それ以降は8.9%と比較的に高い利息が課されます。
納税期限までに相続税申告の手続きをしたものの、少ない額で申告しており不足があった場合には、過少申告加算税が課されます。
税務署に指摘されて修正申告した場合には、修正申告で納める相続税の10%相当額が加算されます。
相続税の申告期限までに相続税申告をしなかった場合には、50万円以下は15%、50万円を超える部分には20%が加税されます。
相続税の申告でよくある失敗は、財産の計算を間違っていたために起こる相続税申告漏れです。
実際より少ない額でしてしまい、過少申告税などが加算されるケースですが、これは、相続税の計算を間違っていたというより、財産の評価を間違っていたために起こります。
自分で相続税の申告を行った場合に多いのは、土地の評価方法を間違っていたために不動産の相続税が異なっていることなどがあります。
また、税務調査によりタンス貯金や名義預金が見つかり、新たに税が加算されることもあります。
税務調査が入ると、思ってもみなかった隠し口座を指摘されたり、無価値だと思っていたものが価値のある財産であることが発覚したりなど、大幅に相続税が変わってしまうことがあります。
相続税の計算が変わってしまうだけで済めば良いのですが、場合によっては税が加算されてしまいます。
詳しくは、対策一覧の「税務調査」をご確認ください。
税務調査があると大変なことになるため、相続財産はきちんと把握して、相続税の申告は正確に行っておきましょう。
そもそも、どのようなものが相続財産として見られるのでしょうか。
一般的には、お金と交換できそうなものが財産となります。
現金や口座の預貯金、不動産は容易に想像つくかと思います。
また、高そうだな、お金になりそうだなと感じられるものだけでなく、家で使用中の家電や家具なども相続財産です。
例えば、絵画や宝石、ゴルフやスポーツクラブの会員権、また株式などの有価証券も相続財産です。
相続税がかからない財産には、墓石や仏壇などがあります。
ただし、金でできた仏具などは相続財産になります。
また、漫画やドラマなどでありがちな、亡くなった人の残した借金やローンなども、マイナスの財産として相続されます。
財産を把握することが大切言われるのは、このマイナスの財産が上回っていた場合には、相続するよりも相続放棄をした方がいいこともあるからです。
詳しくは、対策一覧の「財産調査」をご覧ください。
可能であれば、生前に自分の財産をしっかり把握して、財産目録を作成しておきましょう。
財産目録があることで相続漏れを防ぐことができ、結果的に相続税対策となります。
ぜひ、家にあるものを確認して、財産と思われるものはノートなどにまとめておきましょう。
それでも人は突然亡くなることもありますし、財産を知られたくないからと隠して財産を持っていることもあります。
そのような、亡くなった人の財産を誰も見つけられなかった場合には、その財産はどうなるのでしょうか。
隠し口座を見つけることができず、相続税の申告を終えてしまった場合には、税務調査などで指摘される可能性もあります。
その際に初めて隠し口座があることを知り、相続税申告のやり直しをして、場合によっては税が加算されることもあります。
昔は、財産が相続されないまま放置財産となっているものもありましたが、口座に関しては税務署が確認しているため、税務調査の段階で見つかります。
しかし、土地などの不動産や株式証券、最近ですと、仮想通貨などは相続されないまま、被相続人の名義のまま放置されていることもあります。
相続放棄した財産は、国や地方公共団体の所有となり、国有財産となります。
放置されたままの隠し口座などは、消滅時効である10年の期間が過ぎてしまうと保証が無くなり、その金融機関のものとなります。
そのままになっている土地なども、国や地方公共団体の所有財産となります。
これについては、コラム「所有者不明の土地」をご覧ください。
相続税の申告は、初めての方でも自分で行うことができます。
ただし、デメリットもありますので、その点をきちんと検討して相続税申告を行うことをお勧めします。
弊社では、生前の対策から相続が発生してからの申告書作成、また税務調査まで幅広く対応しております。
相続が発生したけど何からしたらいいのかわからないといったことから、相続税の計算が合っているか確認してほしいなど、様々なご相談を承っています。
相続税申告が心配な方や不安な方は、ぜひ当税理士法人フォーエイトにご相談ください。