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2018年7月20日
相続税対策として、養子縁組は効果的と聞いたことがある方はいらっしゃるのではないでしょうか。
養子縁組とは、親子関係にない者同士を、法律上の親子関係があるものとする制度です。
この相続税対策にも利用される養子縁組について、ご説明していきます。
確かに、養子縁組により親子関係があることで、相続税対策となります。
それには、相続税の基礎控除額の計算方法が関係しています。
相続税の基礎控除額は、以下の式で計算されます。
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
節税したいのであれば、この基礎控除額が多くなるようにするとよく、そのためには法定相続人の数を増やすことが必要です。
養子になった場合、法定相続人の数が増え、節税対策になります。
また、死亡保険金や生命保険金なども、法定相続人1人につき500万円非課税となり、控除されます。
控除額を多くするために、法定相続人の数を増やそうと思った際に、子どもの数をいきなり増やすことはできませんよね。
その際に、養子縁組により法定相続人としての養子を増やすことができます。
養子1人について、基礎控除額として600万円が増えると考えれば、とても効果的な相続税対策ではないでしょうか。
それでは、養子縁組で養子を増やして相続人を増やすことで、相続税対策となるのでしょうか。
養子縁組が効果的な相続税対策になると考え、いざ養子縁組をしようと思った際に注意しておきたいのは、養子には民法と相続税法の考え方がある点です。
民法では、養子縁組は何人でも養子とすることができ、相続人とする人数に制限はありません。
しかし、相続税法では法定相続人とすることができる養子の人数には、以下の制限があります。
・被相続人に実子がいた場合、養子は1人まで
・被相続人に実子がいない場合、養子は2人まで
民法では、養子縁組をして何人でも養子を増やすことができますが、相続税法では、養子縁組をした養子を法定相続人とするのには制限があります。
この違いだけを注意しておきましょう。
養子縁組を1度してしまうと、籍から抜くことは離婚することより難しいこともあります。
相続税対策になるからといって養子縁組をする前に、考えておいた方がいいことをご紹介します。
養子縁組は、相続税という観点から簡単に言いますと、相続人でない人を法定相続人にすることができる制度です。
相続では、子どもの配偶者、孫、または兄妹の配偶者などが養子縁組として考えられます。
また、最近では養子を家族とするなどの様々な家族の形があり、養子縁組の範囲も幅広くあるのではないでしょうか。
その際に考えておきたいのは、他人を養子縁組するという点です。
愛情がなくなってしまっても、別れることができず、相続の際に財産が渡ってしまうことも考えられます。
(よく問題となるのは、配偶者が両親の養子になったが、離婚しても養子縁組は別のものであるため、相続の際にもめてしまうケースもあります。)
他人を相続人にする場合には、よく考えて行いましょう。
養子も相続人であるため、相続財産を受け取ることは可能です。
特別養子縁組だけでなく、養子縁組も法定相続分として計算できます。
子どもをおいて息子が出て行った場合でも、相続人は息子です。
亡くなっていなければ代襲相続とはならず、孫には相続権はありません。
孫に自分の財産を渡したい場合には、遺言書を作成するか孫を養子として子ども扱いにすることが考えられます。
孫を養子にした場合、相続税は2割加算になりますが、直接渡すことができます。
養子縁組をした後、養親と養子の関係が悪くなるなどで、養子縁組を解消したいと思うこともあるのではないでしょうか。
その際には、養子縁組解消の合意があり、養子離縁届を提出することで、離縁することは可能です。
しかし、特別養子縁組の親子関係を解消するのは難しく、家庭裁判所での審判が必要になることもあります。
そのため、結婚した夫婦が離婚するほど、簡単ではないと言われます。
養子縁組は、他人を法律上の家族とする制度で、確かに節税として効果的です。
ですが、赤の他人を家族とするものですので、関係が悪くなるなどの問題も考えられます。
相続税対策として養子縁組をする際には、相続のことも考えて慎重に行うことをお勧めします。
相続税対策としての養子縁組の検討、または養子縁組をした後の相続配分など、効果的な節税についてはぜひご相談ください。