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2018年7月6日
相続の際に、遺産分割が問題となることも多くあるのではないでしょうか。
遺産分割は、必ずしも法で定められている割合(法定相続分)で分割する必要はありません。
遺産分割の際に考えておかなければいけない、遺留分や寄与分についてご説明します。
相続財産には、不動産である土地や建物など、売却しないと分割できないものもあります。
遺産を分ける際には、これらをどのように分割するかが問題になるのではないでしょうか。
例えば遺産がすべて現金預金であれば、遺産分割の際に均等に分けるなども可能でしょう。
しかし、現実には不動産を所有されている方も多いため、遺産分割で悩まれたりしている方も多いのではないでしょうか。
今回は遺産分割の際に考慮することがあります寄与分や特別受益、また遺言がある場合に出てくることがあります遺留分についてご説明します。
寄与分とは、被相続人への寄与(被相続人の財産の維持や増加に貢献)に応じて、相続人の相続分を増やした分のことです。
例えば、相続人が被相続人の介護を行っていた場合、介護を行っていない他の相続人よりも、多く相続分を受け取ることがあります。
寄与分は、共同相続人に認められるもので、他人である第三者には認められません。
特別受益は、生前に被相続人より贈与として先に受け取った部分のことです。
例えば、教育資金や宅地などの金銭的支援が考えられます。
詳しくはこちらの特別受益をご覧ください。
寄与分と特別受益の違いは、簡単に言えば、法定相続分より多く受け取ることができるかという点です。
法定相続分で分割した場合、特別受益として生前に受け取った分と相続で受け取る分を合わせて、法定相続分を超えることはありません。
しかし、寄与分は相続の際には考慮しなくて良いため、法定相続分を超えて受け取ることができます。
つまり、寄与分がある場合は、相続税から寄与分を引いて、分割割合に沿って分けます。
遺産分割の際には、特別受益がある場合でも、寄与分が認められることもあります。
特別受益と寄与分を受け取る人が同じ場合には、それらを相続に反映させずに、法定相続分に従って遺産分割します。
寄与分を渡したい場合には、遺言書の作成時に、特別受益として贈与した部分を遺産分割に含めないことを残しておきましょう。
その点を考慮しておくことで、特別受益を受け取った相続人も、相続の際に戻して計算しなくても良くなります。
また、寄与分は相続する遺産に認められている分ですので、すでに贈与された特別受益までは認められません。
寄与分として、特別受益分の返還を求めることができないことは注意しておきましょう。
相続人以外の人に遺産を渡したい場合でも、遺留分は請求されてしまいますので、その額を超えないようにも注意しておきましょう。
その際の相続財産の評価は、売却したらいくらになるか時価で計算しましょう
次に、寄与分と特別受益は、遺留分とはどう異なるのでしょうか。
遺留分とは、一定条件を満たす相続人は、遺言の内容に関わらずに、最低限の財産を受け取ることを保証する割合のことです。
つまり、相続人は法定相続分として認められる割合を、誰が何と言おうと受け取ることができます。
ただし、遺留分は期限内に自分で請求する必要があります。
対策一覧でもご説明していますので、こちらもご覧ください。
例えば、相続人以外の人に遺産を分割すると遺言書にあった場合でも、相続人の遺留分は認められます。
そのため、被相続人がどれほどそれを望んで遺言に遺していても、遺留分を請求されることは覚えておきましょう
遺言書を作成する際には、これらの違いを理解して、遺留分を考慮しましょう。
税金対策まで踏まえて、遺言書を作成しておくことは相続人のためにもなります。
その際には、ぜひ1度ご相談ください。