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2018年6月15日

中小企業の設備投資促進のための特例措置(平成30年度税制改正)

中小企業投資促進税制をうまく活用しましょう!

事業を継続していくにあたり必要な一定の固定資産は、固定資産税が課されます。

固定資産税の納付が必要なことは、前回ご説明させていただきました。

今回は、中小企業投資促進税制をご説明します。

中小企業投資促進税制ができた背景

近年、設備の老朽化などにより、中小企業の労働生産性が伸び悩んでいると考えられています。

それにより、大企業との生産性の差は拡大しています。

 

また、現代は少子高齢化が進み、人材不足や働き方改革など社会が変化している途中です。

その中で、中小企業の生産性向上等を目的として、老朽化が進む設備から生産性の高い設備への移行を促進させようとしています。

対象企業

対象となるのは、以下の者です。

①中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)

②従業員数1000人以下の個人事業主

対象となる要件

平成31年3月31日までに対象設備を取得し、指定事業のために利用した場合に適用されます。

指定事業については、物品賃貸業、映画業を除く娯楽業、性風俗関連業以外のほぼすべての事業が該当します。

対象資産

①1台160万円以上の機械装置

②1台120万円以上、1台30万以上かつ複数合計120万以上の測定工具及び検査工具

③一のソフトウェアが70万以上、複数合計70万円以上のソフトウェア

④貨物自動車(車両総重量5トン以上)

⑤内航船舶(取得価格の75%が対象)

具体的な控除

①個人事業主・資本金3,000万以下の中小企業

 30%特別償却又は7%税額控除

②資本金3,000万超の中小企業

 30%特別償却

まとめ

事業に必要な機械などの固定資産は、技術の進歩により年々性能の良いものが登場しているかと思います。

しかし、固定資産の中には高額なものも多くありますので、導入する際に躊躇われることもあるのではないでしょうか。

今回の特例は、中小企業の生産性を向上させるためにあります。

先端設備を導入しておくことで、事業承継などの際にも後継者は楽になる場合もあります。

設備投資のご検討とともに、節税に関しては、ぜひ弊社にご相談ください。

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