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2018年6月8日
平成30年度税制改正において、土地や建物にかかる固定資産税と不動産取得税の特例措置が改正されました。
ここでは、それらについて説明していきたいと思います。
所有している土地や住宅などの建物は固定資産であり、固定資産税が課されます。
それら固定資産税は、国ではなく、市区町村などの自治体への納税が必要です。
他にも事業をしている場合などには、機械や備品などの固定資産にも固定資産税は課されます。
事業用の固定資産については、次回以降ご紹介いたします。
土地や建物などは高額となることが多いため、納付する固定資産税額は大きくなることが多いです。
また、土地の価額によって課税した場合、高額な土地と低額の土地とで税負担に差が生じてきます。
それらを考慮して負担額を調整し、長期間利用することができる質の高い住宅建設の促進のために、特例措置が設けられています。
土地にかかる固定資産税の負担調整の特例措置は、対象となる土地の前年度の固定資産評価額とその年の価格を比較し、その年に負担する固定資産評価額を調整するものです。
平成30年度税制改正では、負担税額の水準が一定の割合以上の土地について、平成29年度までの調整措置を延長し、前年度の課税標準額を引き下げ・据え置きを行うとされました。
税額は、以下の式で算出されます。
特例率は、200㎡までの土地である小規模住宅用地は1/6を、200㎡を超える一般住宅用地は1/3をかけます。
特例率は、200㎡までの土地である小規模住宅用地は1/3を、200㎡を超える一般住宅用地は2/3をかけます。
これらの特例措置は、2018年3月31日までの適用となっていましたが、平成30年度税制改正により2020年3月31日までの適用に変更されました。
住宅取得を促進するために、新築住宅などにかかる不動産取得税には様々な特例措置が設けられています。
期限が2018年3月31日になっているものについて、それぞれ延長されています。
・特例適用住宅を新築する場合、土地を取得してから新築住宅を建築するまで、3年の経過年数要件を緩和する特例措置
・新築の認定長期優良住宅にかかる課税標準額から1300万円の減額措置
固定資産(宅地・宅地に準じて評価された土地)の課税対象標準額から算出した税額が、当初の税額から1/2となります。
固定資産評価額 × 1.4% × 1/2 = 新築受託の固定資産税額
土地・住宅を取得した場合、標準税率を4%→3%となります。
固定資産評価額 × 税率 = 不動産取得税
2021年まで3月31日までに、土地を取得し新築住宅を建てた場合、以下のようになります。
固定資産税の税額 = 固定資産税評価額(標準額) × 特例率 × 税率 (1.4%) × 1/2
これは、とても負担軽減されたのではないでしょうか。
意外と多額になる固定資産税などですが、知っておくことで税負担を減らすことできます。
住宅や土地を取得する際には、ぜひ特例措置などがないか確認しておきましょう。
固定資産税や不動産取得税は、市区町村などの自治体へ納税する地方税となるため、人口減少対策としてさらに優遇措置を設けている自治体もあります。