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2018年5月18日
平成30年度税制改正によって、相続税申告書の添付書類の範囲が拡大しました。
相続税の申告書の添付書類には、戸籍謄本の原本があります。
それにより、相続での名義変更の際、原本の提出のために、何通も戸籍取得を行う必要もありました。
それらの手続きを行いやすくするため、今回の改正が行われました。
相続税の申告書には、被相続人の相続人すべてを明らかにする「戸籍謄本」の原本の提出が必要でした。
改正により、戸籍謄本を複製したもの(コピー)でも手続きを行うことができるようになりました。
また、平成29年5月29日から相続登記の促進を目的として開始した、法定相続情報制度で発行される証明書の「法定相続情報一覧図」でも相続税の申告の手続きができるようになりました。
ただし、法定相続情報一覧図は、列挙式ではなく親族図形式に限られており、子の続柄が実子か養子か明記されたもののみが使用できます。被相続人に養子がいる場合、養子の戸籍謄本(コピー可)の添付も必要です。
つまり、以下の①だけでなく、②または③のいずれかを相続税の申告書の添付書類とできるように、範囲の拡大の改正となりました。
① 全ての相続人を明らかにした戸籍の謄本、抄本
② 図形式の法定相続情報一覧図の写しで、子の続柄が明記されたもの
③ 上記のどちらかを複写したもの(コピー)
※国税庁:http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata- sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf
※以前のコラム:「法定相続情報制度とは」
平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用されます。
法定相続情報証明制度で発行される法定相続情報一覧図の写しは、平成30年4月から正式な書類として税務署でも扱われます。