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2018年5月11日

国内住所・日本国籍のない者(外国人)の相続税等の納税義務の改正(平成30年度税制改正)

 

日本国籍のない者が長期間日本に滞在し、出国後に相続・贈与を行った場合の、相続税・贈与税について見直されました。

平成29年度税制改正に引き続き、平成30年度税制改正でも見直され、居住している場所・国籍・過去の日本の居住歴について明確化されました。

改正の背景

相続税・贈与税回避のために海外に資産を移したり、海外移住を行ったりなど、以前から租税回避のための行為が見られました。

一方で、一時期日本に居住していたものの、相続・贈与時点で日本に居住していない日本国籍でない者への納税負担も問題視されていました。

平成29年度改正

財産をもらった人が日本に居住している場合には、国内外問わずに全ての財産に課税されます。
ただし、在留資格などにより一時的に居住していた者で、相続・贈与発生前15年以内に国内住所を有していた期間が計10年以下の場合は除きます。

 

財産をもらった人が日本に居住していない場合は、以下のように分けられます。

 

日本国籍の者

財産を与える人ともらう人のどちらかが、過去10年以内に日本に住所を有していた期間がある場合、国内外問わずに全ての財産に課税されます。

 

財産を与える人ともらう人のどちらかが、過去10年以内に日本に住所を有していた期間がない場合、国内の財産のみに課税されます。

 

日本国籍でない者

財産を与える人が、相続・贈与を行う時点で日本に住所がある場合、または過去10年以内に日本に住所があった場合、国内外問わずに全ての財産に課税されます。

 

財産を与える人が、10年以内に日本に住所がない場合で、国内の財産のみに課税されます。

改正内容

平成29年度税制改正では、問題視されていた納税義務判定を厳しくするため、財産を与える者ともらう者の日本に住所を有していた期間の判定が、5年から10年に変更されました。

 

また、日本国籍のない者(外国人)の負担を抑えることができるように、範囲を拡大するように改正されました。

 

さらに適用要件を整備し直し、平成30年度税制改正では、一定の条件を満たした外国人については負担が軽くなるように改正されました。

平成30年度改正

財産を与える者の範囲が拡大され、10年を超えて日本に滞在して帰国した場合でも、日本国籍でない者の国外財産は課税の対象外となります。

 

また、日本国籍でない者が帰国前15年以内に10年を超えて日本に滞在し、出国後2年以内に国外財産を与え、さらに2年以内に日本に住所を有した場合には、国外財産にも課税されます。

適用時期

平成30年4月1日以後に、相続や贈与、遺贈で取得する財産にかかる相続税・贈与税に適用されます。

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