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2018年5月4日
農地などを相続した人が農業を継続する場合、農業経営を税制面から支援するために、一定の要件を満たすことで納税猶予期限まで納税猶予をする制度です。
平成30年度税制改正で見直された背景には、生産緑地法の改正があります。
その改正を受けて、農地などにかかる相続税や贈与税など、関連する納税猶予制度が改正されました。
相続人自らが、相続した農地で営農する場合のみを対象としていました。
貸付をしている農地などの相続では、納税猶予制度が適用できないようになっていました。
改正は以下の4点になります。
現行の制度から、市街化区域外の農地に限り、特定貸付け※1を行った場合に、貸付が可能となりました。
また、一部の生産緑地について納税免除の営農継続要件が変更されました。
①農地中間管理事業
②農地利用集積円滑事業
③利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)
次に掲げる貸付けなどが行われた生産緑地も、納税猶予の対象となります。
①都市農地の貸借の円滑化に関する法律(仮称)に規定する認定事業計画(仮称)に基づく貸付け
②都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する特定都市農地貸付け(仮称)の用に供されるための貸付け
③特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「特定農地貸付法」という。)の規定により地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付けの用に供されるための貸付け
④特定農地貸付法の規定により地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付け
(その者が所有する農地で行うものであって、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する協定に準じた貸付協定を締結しているものに限る。)の用に供されるための貸付け
・特定生産緑地である農地などや、三大都市圏の特定された市の住居地域内の農地も、納税猶予の適用対象となります。
・三大都市圏の特定された市以外の生産緑地のうち、生産緑地指定を受けた農地の免税期間の20年が改正されました。原則として、営農継続要件が終身となります。
・特定生産緑地制度を受けなかった生産緑地は、納税猶予の対象外となりました。既に納税猶予を受けている農地に関しては、特定生産緑地制度を受けなくても猶予が継続されます。
この制度は、生産緑地制度に追加する形で定められました。
生産緑地指定を受けた農地は、30年を経過するまでの間に、特定生産緑地指定の申請を行う必要があります。
特定生産緑地として指定されると、営農継続が不可能と認められない限り、10年間は営農を継続しなければなりません。
都市農地の賃借円滑化に関する法律が施行された後に、改正された納税猶予制度が適用されます。