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2018年4月27日

土地の相続登記における登録免許税の免税措置(平成30年度税制改正)

平成30年度税制改正により、土地の相続登記による所有権の移転について、登録免許税の免税措置が創設されました。

創設された相続登記の登録免許税の免税措置についてご紹介します。

相続登記における登録免許税の免税措置

相続で土地を取得した個人が、相続登記をしないまま死亡した場合の登録免許税の免税措置

相続で土地を取得した個人が、相続登記をしないまま死亡した場合、死亡した個人を名義人とするための相続登記に登録免許税を課さないと改正されました。

 

つまり、名義人であるAが死亡し、土地をBに相続したものの相続登記を終えなかった場合、Cが1次相続としてA→Bへ相続登記する際は免税、B→Cへの2次相続の場合のみ課税されます。

相続だけでなく、Bが生前に第三者に売却していた場合でも、1次相続の登録免許税は免除されます。

 

適用期間は、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までです。
本来は、土地評価額の0.4%の税率がかかります。

 

相続で少額の土地を取得した場合の登録免許税の免税措置

人口減少や高齢化により増加した所有者がわからない土地を、公共事業の推進など地域にとって役立つ土地にするために改正されました。

 

相続登記を促進させる必要があると法務大臣が指定した市街化区域外の土地であり、土地評価額が10万円以下である場合、相続登記の登録免許税が免税されます。

 

適用期間は、「所有者不明土地の利用の円滑化などに関する特別措置法」施行日から、平成33年4月1日までです。

免税措置の創設の背景

現在、土地相続で売却などの予定がない土地については、相続登記がされないまま所有者が死亡してしまうケースが多くあります。

相続登記がされないまま、相続人の数が複雑化・膨大化してしまい、相続登記に必要な相続人全員の署名と押印が揃わないために相続登記ができないという問題が生じてきました。

相続登記ができないだけでなく、所有権の所在の問題から土地の売却ができないという問題も発生しました。

これらの問題に対応するために、税制改正により相続登記における免税措置が創設されました。

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