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2018年3月23日
うちには財産がないから…
でも、相続税がかかるかもしれない…
そう不安になってしまうこともありますよね。
相続税は、個人が生涯で取得した財産から消費した財産を引いた、残りの財産に対する税金です。
その残りの財産すべてに課税されるのではなく、残された家族の生活保障に充てられる部分については、税金がかからないことになっています。
その保障の金額が基礎控除額の部分です。
5,000万円+1,000万円×法定相続人※1の数で計算されていた基礎控除額は、平成27年1月1日より次の金額に改正されました。このことによって、相続税の課税の対象となる方が増えてしまいました。現在の基礎控除額は次のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額を計算する際に、法定相続人の決め方が一定でなければ、根本的に平等な計算ができません。
例えば、養子は何人でもいいか、まだお腹の中にいる子は家族に入れるかなど。
相続人については、民法第5編第2章相続人、第886条から第895条までに定められており、相続税法では定められていません。
お腹の中にいる子は、無事に出生したら、原則相続人となります。
故意に、相続人に相続放棄を促した人は相続人になることはできません。
相続放棄をした人は相続人になれませんが、法定相続人の数には含めます。
遺言で包括遺贈された人は、相続人と同等の権利と義務をもちますが、法定相続人の数には含めません。
相続税法では、法定相続人に含められる養子の数は決まっており、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までと決められています。
養子の数に制限がなかった時代には、相続対策のために養子にするということが行われていたようですが、現在ではその数はきちんと定められています。
うちにはどれくらいの財産があるのかわからない、とご相談されることもあります。
相続税の計算に含まれる財産は、原則として被相続人の全ての財産が対象です。
そこで、一生で築いた財産の精算をする必要があります。
不動産や預貯金、有価証券のほか、退職金、生命保険なども含まれます。
もっとも財産の計算で難しいことは、土地の評価です。
土地の評価は、国税庁が発表する倍率方式、または路線価方式で計算します。
それらは、毎年7月に発表されるため、その年の発表までの間は評価額が確定できません。
また、土地は計算しやすい四角形とは限りません。
土地の評価の考え方は、利用しやすいと考えられる土地は高く評価され、利用しにくいと考えられる土地は低い評価になる傾向にあります。その計算は複雑ですので、前年分の数値を参考として、おおよその目安にしてください。
ゴルフの会員権やスポーツジムの会員権のうち、退会時に返金があるものは、それも財産に含まれます。また、貸金庫があればその中身を把握する必要があります。誰かに貸したお金があれば、それも財産です。
非上場の会社の株式を持っている場合には、その株式も財産に含まれます。非上場株式は、家族の方で把握して評価額を計算するのは難しいかもしれませんので、ぜひ税理士にご相談ください。
全ての財産から基礎控除額を超えた部分については相続税がかかりますが、債務と葬儀費用は控除することができます。
全ての財産の価額−基礎控除額−債務・葬儀費用の額=課税価格(千円未満切捨て)
①課税価格×配偶者の法定相続分※2×税率※3
②課税価格×配偶者以下の相続人の法定相続分×税率×2(人数)
③ ①+②=相続税の合計額
この相続税の合計額を取得した金額の割合に応じて負担します。
(ここから配偶者の税額軽減額など控除がされます)
①配偶者と相続人が子供の場合 配偶者1/2 子供 1/2×1/子供の数
②子供がいない場合
A 両親が相続人の場合 配偶者2/3 両親 1/3×1/両親の数
B 両親がいない
兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹 1/4×1/兄弟姉妹の数
※3 税率
国税庁HP参照
もっと詳しく計算したいとお考えの場合には、相続税の試算も承っておりますので、弊社にご相談ください。