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2018年6月25日
6月18日の午前8時になろうとする頃、大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震が起きました。 1923年の観測を開始して以来、大阪では最大の地震で、マグニチュードは6.1。 死者や負傷者などの被害も報告されています。 亡くなる方が出るほどの地震ということで、ぜひ頭に入れておいてほしいのは相続。 この地震に関連して、いま確認しておきたい土地の相続についてご紹介したいと思います。
2011年3月11日といえば、あの未曾有の大地震、東日本大震災が浮かぶのではないでしょうか。 不動産である家が流され、田畑は波で被害に遭い、被害は莫大なものでした。 土地の区画は曖昧となり、資産である家などの不動産は姿形がなくなるほど。 大震災以降、これらの復旧・復興が遅いとはよく聞いたかと思います。 この復旧の遅れに、土地の相続が加担していることを知っていましたか?
実は、土地の相続・相続登記が行われていないことにより、復旧が遅れている現状がありました。 また、想定外の大地震と大津波により、家のみでなく土地の所有者すら見つからないことも多くありました。 古くは明治時代から相続登記がされていなかったため、まずは相続人の確定から行った土地もあるほど。 明治時代の登記簿まで相続人をすべて遡り、相続人が100人以上にまでなった土地も… それを例えて、地権者がゴーストの土地として、存在しない人に課税して滞納となっている地も多くありました。 相続登記が行われてこなかったこと、東日本大震災という未曾有の出来事により、さらに所有者はわからなくなったわけです。
被災された東北3県に住む方々からは、復旧を望む声は大きくなりました。 特に、家を流されてしまった地域では、仮設住宅建設への需要が高まりました。 仮設住宅建設や、除染廃棄物のための施設建設などの需要と広い土地はあっても、土地の所有者不明のために話が進まないような状態に… そこで政府は、2014年5月に改正復興特区法を公布・施行。 対策として、強制的な土地の買い上げである、行政の土地収用の手続きに関する特例を創設しました。 その対策をもってしても、膨大な費用と時間がかかることから、土地収容を諦めた地もあるほど…と聞けば、相続登記がどれほど重要か伝わりますでしょうか。
被災地に限った話ではなく、もういない誰かに課税を行っている土地は、全国各地に多くあります。 それにより、町おこしを行おうとしても、土地の所有者がわからないばかりに進んでいない現状もあります。 相続登記、つまり不動産の名義変更を行うことは現行の制度上任意ではありますが、ご自身の意識的には義務であるという考えを持っておきましょう。 不動産登記法では、登記の申請を怠った際には、10万円以下の罰金を支払わなければなりません。 詳しくは、以前のコラム
「相続登記は義務」でもご説明したので、ぜひご覧ください。
東日本大震災、熊本地震、そして大阪北部地震と大きな地震が続き、また、大きくない地震は全国各地で起きています。 地震大国では、いつどのような大地震が起きてもおかしくない状況にあるのではないでしょうか。 未曾有の大地震が起きる前に、この意外な事実から、土地の相続について考えていただければと思います。 相続登記をお考えの際には、ぜひ当税理士法人フォーエイトにご相談ください。 節税を意識した効果的な土地の相続をご提案いたします。