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2017年9月22日

亡くなった後の手続きって?葬儀や死亡届について

大切なご家族が亡くなった後の手続きについて、把握されていますでしょうか。
なんとなくは知っているけど、ちゃんと把握は・・・という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのため、突然大切なご家族が亡くなり、そのあとバタバタしてしまう方も多いと思います。
ご家族が亡くなられた後に必要な手続きは、期限が定められているものもあり、知らなかった、忘れていたという理由では許されないものもあり、事前に手続きの内容を把握しておくことはとても重要です。

 

当該手続きについては、以下の種類に分けて説明していきます。
① 亡くなってから2週間以内に行う手続き
② 亡くなって2週間から3ヶ月以内に行う手続き
③ 亡くなって3ヶ月から10ヶ月以内に行う手続き
④ 必要があれば行う手続き

 

上記の手続きのうち、今回については、①の亡くなってから2週間以内に行う手続きをご紹介します。

亡くなってから2週間以内に行う手続き

死亡診断書または死体検案書の受領

ご家族がなくなりましたら、病気の場合には、まずは病院に連絡すると思います。
その際に医師から「死亡診断書」を受け取ります。
また、病気以外で亡くなってしまった場合には、警察の検察医より死体検案書を受け取ります。
死亡診断書および死体検案書は、死亡届の提出や相続税申告の際に必要なものとなりますので、受け取りましたら、すぐにコピーをすることをおすすめいたします。

死亡届の提出

提出先:亡くなった方の死亡地または亡くなった方の本籍地の市区町村役場
   (ただし、国外でなくなった際には、その事実を知った日から3ヶ月以内)
提出時期:亡くなってから7日以内

 

亡くなった事実を市区町村役場に知らせるために死亡届の提出が必要となります。
提出する際に死亡診断書または死体検案書が必要となりますので、お忘れのないようにしてください。

火葬許可申請書

提出先:死亡届を提出する市区町村役場
提出時期: 亡くなってから7日以内(死亡届と同時)

 

ご家族を埋葬、火葬する際には、火葬許可申請書を提出する必要があります。
死亡届と一緒に提出すると手間が一度で楽になります。

年金受給停止の手続き

提出先:市区町村役場または年金事務所
提出時期: 亡くなってから速やかに(国民年金は14日以内)

 

亡くなった方が年金受給者の場合には、年金受給を停止する手続きとして、年金受給権者死亡届の提出が必要となります。
もし、年金受給権者死亡届の提出が遅れてしまい、なくなった後の期間分の年金を受け取ってしまっていた場合には、返還する必要があり、手間が増えてしまいますので、ご留意ください。

介護保険資格喪失届

提出先:市区町村役場
提出時期: 亡くなってから14日以内

 

亡くなった方が介護保険を適用しておりましたら、停止の手続きが必要となります。
介護保険資格喪失届を提出する際に介護保険証が必要となります。

世帯主変更届(住民異動届)

提出先:亡くなった方が住んでいた市区町村役場
提出時期: 亡くなってから14日以内

 

亡くなった方が世帯主であった場合に、残された世帯員が2名以上(配偶者と15歳以上の子ども)の場合には、世帯主変更届(住民異動届)の提出が必要となります。
残された世帯員が1名の場合や子どもがいる場合にも15歳未満の子どもだけの場合など、世帯主となる方が明白な場合には、この届出は不要となります。

児童扶養手当認定請求

提出先:住んでいる市区町村役場
提出時期: 亡くなってすみやかに

 

配偶者が亡くなってしまい、親がひとりの家庭となってしまった場合には、児童扶養手当を請求することにより、もらえるようになります。
だだし、対象となる親の方に所得制限がありますので、ご留意ください。
また、対象者は、日本国内に住所があり、18歳の誕生日の属する年度末までの子もしくは20歳未満で障害(1級・2級)のある子を監護している父・母なります。
父母にかわって子を養育している方も対象となります。

まとめ

大切なご家族が亡くなった場合に、亡くなった悲しみがありつつも、やらなければいけないことも多いです。
ぜひ、事前に手続きを把握しておき、円滑な相続を行えるようにしましょう。
不安に思っている方はぜひ一度、お気軽に専門家や地方自治体に聞いてみて、心配事をひとつ減らしてみてはいかがでしょうか。

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