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2021年6月25日
相次相続控除とは、相続(一次相続)から次の相続(二次相続)の期間が10年以内の場合、相続税の計算で適用できる控除のことです。
相次相続とは、一次相続の相続税申告と納税が終わった後に、新たに二次相続が発生することです。
相次相続の場合には、相次相続控除を適用することができ、二次相続における相続税を減額することができます。
その相次相続と語感の似ている数次相続は、相続財産の遺産分割中にその相続人が亡くなり、新たに相続が発生することです。
遺産分割を終えていない状態で、新たに相続が発生することになるため、未分割の相続財産が発生することになります。
二次相続が発生した際に、一次相続で未分割だった相続財産がある場合、どのようにすべきか悩まれるのではないでしょうか。
数次相続となり未分割財産がある場合、相次相続控除は適用できるのかも気になるところ。
相続財産が未分割でも、相次相続控除を適用することは可能です。
未分割の状態で相続税申告をし、相次相続控除を適用することもでき、その場合には法定相続分で遺産分割したとして申告します。
相続税申告も相次相続控除の適用も、財産が未分割でもできますが、二次相続の際に一次相続で未分割の相続財産があれば、その相続財産を解消して二次相続で遺産分割することをお勧めいたします。
また、数次相続の場合には、相続の間隔が短くまとまらないこともあるかと思います。
そのような未分割財産により相続が上手くいかない状態にならないよう、一次相続が発生する前に二次相続も考えた相続税対策をしておくと良いでしょう。
詳しくは、コラム「一次相続と二次相続、相続税対策は必要?」でご確認いただけたらと思います。
一次相続や二次相続に限らず、相続をする際には遺産分割協議書の作成が必要です。
この相続人全員の署名・捺印のされた遺産分割協議書を基に、相続税申告をします。
この相続税申告に必要な遺産分割協議書ですが、数次相続では相続人全員の署名・捺印された遺産分割協議書を作成できないことになります。
このような場合には、遺産分割協議書を一次相続分と二次相続分の2回作成し、数次相続がどのように起きたか、その経緯を記載して遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成について、詳しくは司法書士や弁護士などの専門家にご相談くださいませ。
一次相続では相続放棄したものの、二次相続は相続できるのか気になるところではないでしょうか。
一次相続を相続放棄した後に、二次相続を相続することもできますが、相次相続控除を適用することはできません。
これは、相次相続控除の適用条件が、10年以内の相続で相続税が課税されていることが条件だからです。
相続放棄していれば、一次相続で相続税が課税されていませんので、相次相続控除を適用できない点にはご注意ください。
一次相続で相続をした後、二次相続が発生した場合、相続放棄をすることは可能です。
相続放棄の手続きは、相続が発生してから3ヶ月以内にする必要がありますので、相続放棄をお考えの場合には早めに手続きをしましょう。
可能性として低いとは思いますが、数次相続の場合に相続放棄することは可能ですが、遺産分割協議がうまくまとまらないこともあるかもしれません。
一次相続は相続して二次相続では相続放棄、一次相続は相続放棄して二次相続は相続できますが、どちらも相次相続控除は適用できませんのでご注意ください。
一次相続と二次相続が10年以内に続いた場合には、相次相続控除を適用できます。
適用するためには、相続税が課税されていることが必要となりますので、注意しておきましょう。
また、どちらかを相続放棄しても相続することは可能ですが、相次相続控除の適用はできなくなります。
相続が続いた際には、遺産分割協議がまとまらないことも多いかと思いますので、相続税を節税する観点から、また相続税申告書の作成などご不明な点がありましたら、ぜひご相談くださいませ。