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2021年5月21日
孫に生前贈与をすることで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができ、相続税対策になります。
また、孫に非課税の範囲内で贈与することで、法定相続人でない孫に財産を渡すことができ、さらに贈与税も節税することが可能です。
この孫への生前贈与や相続について、今回はご説明していきます。
孫に相続するといっても、孫には被相続人の財産を相続する権利も遺留分もありません。
ただし、子が亡くなっている場合には、孫は子の代襲相続人として相続する権利を得ます。
遺言を作成して孫に財産を遺贈すると書き遺しておけば、遺贈(遺言によって相続人以外の者や団体に無償で財産を譲ること)により孫に財産を無償で譲ることが可能です。
ただし、相続税がかかる場合があります。
遺言を作成する際には、法定相続人などに遺留分を主張されること(遺留分侵害額請求。2019年6月30日までは遺留分減殺請求)を考え、相続が発生したときにすぐに遺言書に基づく遺産の分割ができるように、生前に遺言執行者を選任したり遺言で指定しておいたりすると良いかもしれません。
孫に相続する方法として、遺言書を作成することの他に、養子縁組をする方法もあります。
被相続人と養子縁組をすることで、孫は養子となり法定相続人としての相続が可能となります。
孫を養子とすれば、難しい相続税対策を考えずに節税をしながら、効率よく相続することができますので方法として検討してみると良いでしょう。
養子縁組について詳しくは、コラム「養子縁組による相続税対策! 法定相続人を増やして節税に」でご確認くださいませ。
遺言の作成について、自筆証書遺言の形式と保管制度が変わり遺言作成が手軽になったと言っても、まだまだ遺言作成の煩わしさなどもあるかと思います。
また、孫には遺留分がないことから、遺言に書き遺しても相続人である全員が遺言書の内容に納得できない場合には、相続人間の話し合いで遺産分割が変更となることもあります。
そのため、孫に財産が渡らない場合のことも考えられるでしょう。
遺言なしで孫に財産を渡せないものか考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
教育資金や学費などは、教育資金贈与の特例(令和8年3月31日まで)を適用することで渡すことができますので、コラム「教育資金贈与の特例について期限延長と措置縮小を検討? メリットや注意点について」でご確認ください。
孫に非課税で贈与する方法としては、非課税額の範囲で毎年贈与をすることです。
また、用途が限られてしまうものの結婚・子育て資金の一括贈与を非課税とする特例(令和8年3月31日まで)や教育資金贈与の特例を適用することで、一括で1,500万円まで非課税で贈与することができます。
血が繋がっており家族であっても、また養子縁組をして相続人となった孫でも、相続税は2割加算(代襲相続で相続人になった孫を除く)で計算します。本来なら、親から子。子から孫に相続により譲られる財産に相続税が課せられますが、親から孫に相続すると、1回相続税が課せらないことになります。税の公平性の観点から、孫への相続税は2割加算がされます。
養子縁組により課税対象額を減らすことはできても、孫の相続税は2割加算というデメリットもありますので、相続税対策とする場合にはその点もご検討しておいた方が良いことをお伝えしておきます。
孫の相続税がいくらからかかるかは、被相続人の財産状況と法定相続人の人数などから変わってきます。
相続税の計算方法から逆算して考えていただければと思います。
相続の対策につきましてぜひ1度ご相談いただければ、相続税申告も含めてご提案いたします。