お電話でのお問い合わせ
受付時間(平日)
9:00~20:00
0120-400-800
お問い合わせ
年中無休|24時間受付
2021年4月30日
法律婚だけでなく、内縁関係など事実婚を双方の意思で決めたり、同性パートナーとしてパートナーシップを結んだり、結婚の形が多様化した社会になってきたかと思います。
妻が夫の家庭に入るだけでなく、夫が妻の家庭に入り婿養子となる結婚も昔からありましたが、このような婿養子となった際の相続について今回はご説明します。
結婚して夫が妻の苗字となった場合、籍を入れて姓を名乗るだけでは相続権はありません。
妻の両親と養子縁組をした婿養子となることで、相続権を得ることができます。
これは、結婚して妻が夫の家庭に入り姓を名乗るだけでは相続権がなく、養子縁組をして養子となることで相続権を得られるのと同じ考えです。
2019年度税制改正で特別寄与料の請求権が創設されましたが、これは結婚したものの相続権がない妻を配慮して創設されたもので、詳しくはコラム「特別寄与料の請求権の創設(2019年度税制改正・平成30年度民法改正)」でご確認いただければと思います。
養子縁組をした婿養子には、養父・養母の財産を相続する権利だけでなく、代襲相続の権利もあります。
マイナスの財産などがある場合には、相続放棄をしなければ必然的に相続が必要となり、返済義務が発生しますので注意しておきましょう。
養子縁組をすることで、相続権を得ることができますが、それだけでなく扶養義務も生じます。
それにより、実の両親だけでなく養母と養父と2つの家族の扶養義務となり、経済的な負担が発生する場合もありますので、その点も考慮しておきましょう。
養子縁組をする前に、そのような経済的な面なども具体的に想定し、話して決めておくと良いかもしれません。
養子縁組をした婿養子は、実子と同じ相続割合で相続権を得ることができます。
養父や養母からしてみますと、相続人が増えることで基礎控除額が増え、効果的な相続税対策となる良い面もあります。
相続税対策を考える場合には、不動産投資など費用のかかる相続税対策をしなくてもよくなりますので、コラム「養子縁組による相続税対策! 法定相続人を増やして節税に」をご覧くださいませ。ですが、場合によっては相続トラブルとなる恐れもあるため、デメリットやリスクも考えておくことが必要です。
養子にも実子と同じ割合で相続権があることから、相続トラブルとなる可能性もあります。
例えば、養子縁組をしていない3人家族(父、母、実子)で父が亡くなった場合の相続割合は、妻:1/2 実子:1/2 となります。
これに養子縁組をしていた場合で子が1人増えた場合の相続割合は、
妻:1/2 実子:1/4 養子:1/4 となります。
実子からしますと、養子がいることにより自分の相続分が減ってしまうため、何となく心象が悪くなることもあるでしょう。
実子がいる場合に養子が1人増える場合には、相続分を納得してもらえるだけの良好な関係づくりを生前からしておくと良いかもしれません。
養子縁組をした婿養子には、たとえ離婚したとしても離縁をしなければ相続権があります。
負債などがあり相続したくない場合には相続放棄が必要となりますが、離婚して疎遠になってしまえば、それを知ることも難しくなるでしょう。
養子縁組をしたら、離婚する際には離縁の手続きをすることにも注意が必要です。
内縁の配偶者など事実婚でも相続する方法や同性パートナーへ相続する方法など、相続では対策をしなければ大切なパートナーに相続できないこともあります。
また相続できたとしても、相続人以外への相続では相続税が2割加算となり、パートナーであっても配偶者控除が適用できないなどの問題があります。
効果的な相続や相続税対策については、ぜひ無料相談を活用してご相談いただければと思います。