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2021年4月23日
結婚しても1/3は離婚すると言われている時代。
再婚したら再婚相手や連れ子の相続はどうなるのか、知っておきたいですよね。
再婚相手の連れ子は、再婚することで相続人になれるのでしょうか。
再婚相手に連れ子がいても、連れ子は被相続人の相続人となることはできません。
再婚相手は婚姻した時点で被相続人の配偶者となりますが、婚姻届を提出しただけでは再婚相手と連れ子は法律上の親子とはならないからです。
血縁または法律上の親子でなければ相続権はないため、相続することはできないことになります。
対して前婚姻相手との子は、連絡を取っていなくて関係を絶っていても、実子であるため相続権があります。
また、婚姻外で生まれた子についても、相続権があり(父子関係は認知が必要)、子は法定相続人として財産を相続することが可能です。
相続が発生してから、婚外子がいたことなどを後になって知ると、相続が複雑となることも考えられますので、相続の前に相続人が何人いるのか確認しておくと良いでしょう。
再婚相手の連れ子を相続人とするには、配偶者となる人と連れ子の養子縁組が必要です。
養子縁組をするためには、一定の要件を満たした上で、養子縁組届を市区町村に提出します。
養子縁組をすることで、法律上の親子関係となるため、相続権を得ることができます。
それでは、配偶者の連れ子が何人もいた場合には、何人まで養子として相続できるのでしょうか。
被相続人と再婚相手の間に子がいても、再婚相手の連れ子は民法上何人でも養子縁組することで相続人となることが可能です。
ただし、課税の公平性の観点から相続税の基礎控除額などを計算する場合の法定相続人の数は制限されます。
実子のいない場合には、再婚相手の連れ後は養子縁組により2人まで法定相続人の数に入りますが、被相続人に前配偶者との子がいた場合には1人までです。
相続税の計算方法についても確認しておきましょう。
前配偶者が生きている場合には、再婚することで再婚相手と前配偶者が揉めてしまうケースが考えられます。
被相続人と前配偶者の子が疎遠になり関わりがなくても、血縁関係により相続権はあります。
これにより、再婚相手の相続できる相続財産の額が減ってしまうことから揉めてしまうかもしれません。
その事態を避けるには、被相続人が生きている間に遺言書を作成して、対策しておくことが必要でしょう。
ただし、実子には遺留分があるため一切相続させないということはできませんので、遺留分を考慮した遺言書の作成をお勧めいたします。
相続を考えますと、再婚前にお互いの家族について話をしておくと良いかもしれません。
また、再婚相手の連れ子との関係をどうするのか、法律上の親子関係としたい場合には養子縁組をするなど、相続対策も含めて考えておくことをお勧めいたします。
弊社では、生前の相続対策を税務面よりサポートをしており、遺言書の作成は、司法書士などと連携してサポートしております。
相続で不安なことや不明な点があれば、ぜひ無料相談ダイヤルなどからご連絡いただければと思います。