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2021年3月26日
相続財産に含まれる著作権について、相続や譲渡、また相続税評価はどのように行うかご存知でしょうか。
また、2019年より著作権に関する改正が施行され、存続期限が延長されました。
この著作権に関する相続について、今回は確認していきましょう。
著作権とは、著作者の思想や感情が表現された美術や音楽、文芸、学術などの創作物を対象として、保護する権利です。
この著作権は、一般的に著作財産権を指していることが多く、実は著作権は細かく分類されています。
著作権における著作者の権利としては、著作者の人格を保護(公表の意思、氏名の表示の選択、タイトルや内容等の保護)する人格権である著作者人格権と財産権である著作財産権に分けられ、まとめて著作権(作品化・流通する際の著作隣接権は割愛)とされています。
この著作者人格権は、著作者だけに認められた権利であり、生存中と決められており、著作者が亡くなることで権利は消滅します。(著作者人格権の侵害に該当する行為は著作者の死後も禁じられています。)
著作財産権に関しては、著作者が亡くなった後もこの権利により創作物を保護することが可能です。
著作権の対象となるものは、先述したように著作者の思想や感情が表現されたものです。
列挙しますと、美術など芸術作品・音楽・漫画・文芸・学術・写真・映画・ドラマ・アニメ・建築・プログラムなどの著作物が対象となります。
著作権には保護期間があると聞いたことはありませんか?
これまで著作権の保護期間(存続期間)は、著作者がその著作物を創作してから、その著作者の亡くなった後(亡くなった年の翌年1月1日から起算して)50年まで、著作物が映画の場合は70年(不特定多数の人に公表された日から起算して)までとなっていました。
無名の著作者による著作物や著作者が本名と異なる名前で公表した著作物、団体名義での著作物は、公表されてから50年までが保護の対象とされていました。
この保護期間が20年延長され、70年を期限として保護されることとなります。
この存続期限が延長された背景には、TPP(環太平洋経済連携協定)関連法案があります。
アメリカやEU加盟国など海外では著作権の保護期間を70年としている国が多いこと、海外からすると、コンテンツを輸出している国の保護期間が延長されると使用料収入が見込めること。
これらの理由により、アメリカなどからTPP交渉の場などで日本は延長を求められ、国会でTPP関連法案が可決成立しました。
一部を除き、2019年1月1日より著作権法は施行されました。
この改正に併せて、
・著作権法施行令の一部を改正する政令
・著作権法施行規則の一部を改正する省令
も同日より施行されました。
この著作権において、著作者人格権は著作者のみが所有する権利であるため、譲渡したり相続・遺贈させたりすることはできません。
一般的に言われています相続できる著作権は著作財産権のことで、第三者に譲渡したり相続させたりすることができ、それにより著作者が亡くなった後も著作物を保護することができます。
著作権の相続人となることができるのは、著作者である被相続人の相続人です。
相続の際には、誰が著作権を相続するか決める必要があります。
相続人が複数人で著作権を分割して相続することもできますが、文化庁などに申請する必要がありますので注意が必要です。
著作権の相続において、相続人がしなければいけない手続きは特筆するほどありません。
ですが、相続が終わった後に問題となるケースもありますので、遺産分割をした際に遺産分割協議書を作成しておきましょう。
法定相続人や遺贈を受ける人など著作権を引き継ぐ者が存在しない場合、著作物は特定の規定を踏んでその権利が消滅します。
相続財産は、その財産を相続する人がいない場合には、民法959条により相続財産は国に帰属します。
著作権法62条では、民法959条の残余財産が国庫に帰属すべきこととなるときには、著作権は消滅するとされています。国が著作財産権に係る収入を得るのではなく、著作権の消滅により、誰もがその著作物を使えるようになります。
著作権の評価額は、一般的には以下の式で計算します。
著作権の評価額 = 年平均印税収入の額 × 0.5 × 評価倍率
年平均印税収入額は、相続税が課税される年の前年より、その前3年間の印税収入の平均を計算します。
また評価倍率は、印税収入を得た期間の基準年利率※1から計算した複利年金原価率を用います。
※1 参考 平成30年分の基準年利率 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/180525/01.htm
平成30年1月~12月 複利表
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/180525/pdf/001.pdf
相続財産になるとよく言われる著作権ですが、相続の際には誰が相続するのか、遺産分割協議で決めます。
相続人が決まったら遺産分割協議書で明確にし、相続税評価を行い、亡くなった人の財産の価額(相続税の課税価格)が基礎控除額を超える場合には、相続税申告をします。
著作権の相続は例が少ないと思います。
相続税の申告についてはぜひご相談いただければと思います。