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2021年2月1日

相続における減価償却資産の評価方法や計算方法について

減価償却資産という言葉を聞いたことがあるかと思います。

減価償却とは、時間の経過により財産の価値が減少する、金額の大きい財産への投資額を、毎年少しずつ費用として計上することです。

この減価償却できる資産を減価償却資産と言い、具体的には建築物などの不動産や自動車、絵画などの美術品がこれに該当します。

この減価償却資産の相続において、減価償却資産の評価方法や計算方法についてご説明します。

 

減価償却費は必要経費に計上できる

相続で賃貸用の土地や建物などの不動産を取得した場合、それらを減価償却資産として必要経費に計上することができ、さらに相続登記した際の登録免許税や専門家の報酬など、かかった費用も経費とすることが可能です。

登録免許税に関しては、コラム「相続で土地など不動産を売却したら税金はどうなる? 節税対策について」でご確認ください。

 

 

減価償却資産の相続税評価と申告について

減価償却資産は、流通マーケットなどでの売買価額の実例などを参考にして相続税評価されます。

また、実例から相続税評価できない場合には、新品の小売価額から償却費や減価額を差し引き計算します。

少額減価償却資産の特例損金算入の特例についてはご確認ください。

この相続税評価や申告については、相続税申告をする際に専門家が計算しますので、ご相談いただければと思います。

 

未償却残高の計算方法

相続によって減価償却資産を取得した場合、その資産の取得価額や未償却残高は引き継いで計算するため、その額を確認しておく必要があります。

また、償却資産は耐用年数や経過年数が計算に関わってくるため、いつどのように取得してどのくらい経過しているか併せて確認しておきましょう。

相続人が申告する際の未償却残高は、以下の計算式で算出します。

 

被相続人の未償却残高 - 準確定申告時の減価償却費 = 未償却残高

 

それでは、減価償却資産の評価方法と計算方法についてご説明します。

 

 

減価償却方法と減価償却費の計算方法

減価償却方法には、定額法と定率法の2種類があります。

どちらの償却方法を適用しても、経費にできるペースが異なるだけで、必要経費に算入できる金額は最終的に同額です。

償却方法の選択には、どちらを適用するか税務署で手続きする必要があります。

 

定額法の計算方法

税務署での手続きをしなかった場合には、自動的に定額法が適用されます。

この定額法は、以下の一定額(償却率からも計算可能)を毎年の減価償却費として、必要経費にする方法です。

 

取得原価 × 定額法の償却率 = 減価償却費

 

定率法の計算方法

対して定率法は、税務署へ届出を提出する必要があり、未償却残高に一定率をかけて、毎年の減価償却費を計算する方法です。

最初のうちは減価償却費を多額計上できますが、未償却残高が少なくなる毎に償却費も少額となっていきます。

定率法における減価償却費は、以下のように計算します。

 

期首帳簿価額 × 定率法の償却率 = 減価償却費

 

 

減価償却方法は相続で引き継ぐことができない

相続で減価償却資産を取得した際には、被相続人の適用していた償却方法は、そのまま引き継ぐことはできません。

被相続人が生前に定率法を適用していても、相続人が相続する際に手続きをしなければ定率法を適用できず、手続きを忘れていた場合には自動的に定額法が適用されます。

ただし、取得価額や未償却残高、耐用年数、経過年数は引き継いで計算します。

間違った償却方法で申告してしまった場合には、後日また修正申告が必要となりますので、手続きには注意しておきましょう。

 

 

減価償却資産を相続したら準確定申告と確定申告に注意

減価償却資産を相続した際には、被相続人の準確定申告で減価償却費を申告する必要があります。

その際の未償却残高を引き継いで減価償却費を必要経費に計上して、不動産収入などがある場合にはその確定申告も必要です。

相続をする際に、減価償却資産がないかどうか、取得費加算の特例など適用できる特例がないかどうかを確認しておきましょう。

相続税計算や申告において、ご不明な点などがありましたら、ぜひ無料相談をご利用ください。

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