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2020年11月13日
所有者不明土地に関して、2018年11月9日に「所有者不明土地の利用の円滑化などに関する特別措置法の施行期日政令」と「所有者不明土地の利用の円滑化などに関する特別措置法施行令」が公布されました。
この特措法の背景には、全国的に所有者不明土地が増加していることにより、効率的な土地活用ができないことや倒壊など事故の危険性、また事故後の復旧作業ができないことなどの所有者不明土地問題が考えられます。
所有者不明土地問題に対応することを目的として、所有者不明土地における特別措置法が創設されました。
これにより、所有者不明土地の利用は円滑化され、土地活用も促進されることが見込まれています。
自然災害における所有者不明の土地問題についてもご確認ください。
所有者不明土地における特別措置法では、以下の制度が創設されます。
所有者不明土地を適切に管理するため、特に必要がある場合には、地方公共団体長などが家庭裁判所に財産管理人の選任などの請求が可能となります。
行政機関は、土地所有者を探索するために必要な公的書類や情報などの利用が可能となります。
また、所有権の登記が長期間されていない土地は、登記間の職権により土地の登記簿に「長期相続登記等未了土地」の旨を記録できます。
国と都道府県知事により事業認定された事業、また公共施設や教養文化施設、購買施設などの整備に関する事業は、地域福利増進事業に該当するとして、都道府県知事の裁定において収用できるようになります。
収用委員会による裁決手続などを行わずに収用できるようになるため、土地の利用を円滑化できる見込みです。
以下の規定は、2018年(平成30年)11月15日から施行されました。
・総則(特措法第1章)と基本方針など(同法第2章)
・所有者不明土地を適切に管理する仕組み(同法第3章第3節)
・土地所有者の探索方法を合理化する仕組み(同法第4章)
また、2019年(令和元年)6月1日からは、以下の規定も施行されます。
・所有者不明土地の利用を円滑化する規定(特措法第3章第1節・第2節)
・罰則などの規定(同法第44条・46条、第6章)
所有者不明土地の中には、相続登記されているにも関わらず、権利状態が不明な土地も存在します。
その権利状態が不明な土地をある一定期間占有し続けて、継続使用していた場合には、時効取得できる可能性もあります。
時効取得が成立するためには、占有者に所有の意思があることや占有要件を満たしておくことなどのポイントがありますので、弁護士などにご相談することをお勧めいたします。
また、相続の際にそのような問題が発覚した場合、弊社を中心とする弁護士などとのチームで効果的な相続をご提案いたしますので、ぜひご相談ください。
所有者不明土地に対応することで、登記が適切に行われ、使用されていない所有者不明土地は少なくなるかと思います。
未使用の土地を活用することで、街づくりなどにおいても有効活用できるのではないでしょうか。
税制改正などで対策がなされていますので、この機会にぜひ所有土地の登記などをご確認ください。