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2020年9月25日
この特例について、期限延長や措置の縮小、適用することのメリット・デメリットをご説明します。
現行の教育資金贈与の特例は期限が令和8年3月31日まで延長と、令和5年度税制改正で期限延長がなされました。
特例措置の縮小があった一方、要件緩和の部分も今回の改正においてありました。
これまでは30歳になった時点において使い切れていない金額については贈与税が課税されていましたが、改正により30歳時点において大学院等の学校に通っている場合や、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている人に対しては贈与税を課税しないことになりました。
ただ、こちらについても卒業等時点において使い切れていない場合、また40歳になった時点において、贈与税が課税されます。
期限延長と対象の縮小が検討された教育資金贈与の特例ですが、適用する際にはデメリットも考慮しておく必要があります。
考えておきたいポイントとしては、一括1,500万円を非課税にできる点です。
メリットは、高額を非課税で贈与できる点ですが、これにより問題が発生することもあります。
贈与した後にお金を取り戻したいと思っても、受贈者が30歳超えるか亡くなるまでは戻ってきません。
また、相続税の節税につながらないのであれば、そもそもこの特例を適用してもメリットがないかと思います。
そのため、余命が僅かかどうか、相続財産により相続税がどのくらいかかってくるかを考えて、本当に特例を適用すべきか考えてみましょう。
生前贈与を考える際には、相続税がかかってくるかどうか考えておく必要があります。
例えば、相続税がそもそもかからない程度の財産であれば、相続時精算課税制度を適用しても良いかもしれません。
また、教育資金贈与は使用用途が限られてしまうため、非課税贈与110万円の暦年贈与を利用するのも良いでしょう。
特例を適用する場合は、メリットを考えて適応すべきか熟慮して手続きすることをお勧めします。
教育資金贈与を適用しなくても節税できる方法など、効果的な相続税対策については、ぜひ当税理士法人フォーエイトまでご相談ください。