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2020年9月4日

相続税の税務調査における注意点! 時期や時効について

相続税申告に関しても、会社の確定申告などと同じように、税務調査となることがあります。

税務調査となり問題が見つかれば修正申告となり追税されることから、税務調査の対策をしておきたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続税における税務調査に関して、注意しておきたいことや時効についてご説明します。

 

相続税の税務調査が行われやすい時期と時効

税務調査が行われる時期について、一般的に行われやすい時期というものがあります。

それでは、行われやすい時期について確認していきましょう。

 

税務調査が行われやすい時期はいつ?

税務調査は、税務署に相続税申告書を提出した後、1~2年後に行われやすいと言われています。

税務署からの税務調査に関する連絡は、毎年8~11月に来やすいようです。

7月に税務署では人事異動があり、年末・年明け以降は所得税の確定申告があるため、その間に相続税の税務調査は行われやすくなっています。

それから連絡が来た年内に税務調査が行われることが多くありますが、問題があると見られた相続税申告書には関係なく連絡が来ます。

 

税務調査の時効はいつ?

税務調査の時効は、相続税の時効と同じですので、相続税申告後5年です。

相続税申告の時効を迎えた時点で、税務調査も時効を迎えます。

相続税申告書を提出して2年を過ぎていれば、ひとまずは安心していいと言われており、5年経過したら時効で法的義務はなくなります。

ただし、相続税を払わなければいけないと知っていたのに申告しなかったなど悪意があると認められた場合には7年に延長されます。

 

税務調査はどのくらいの期間、どのような流れで行われる?

税務調査の連絡が来てから税務調査が終わるまでには日数に個人差があるでしょう。

しかし、税務調査官が自宅などに来て行う調査は、ほとんどの方が1日で終わっています。

その後、2週間~1ヶ月程度の精査が行われ、結果報告を受けて終了です。

具体的な税務調査の流れに関しては、対策一覧「税務調査の流れ」でご確認ください。

 

 

税務調査の対象となりやすいケース

税務調査の対象となりやすいケースはもちろんあります。

税務調査がされやすい人として、そもそも相続税の申告をしていない人や海外資産を所持している人などが挙げられます。

相続税申告をきちんとしているのに、税務調査となることがありますが、それは以下のことが考えられるでしょう。

 

相続税申告書に計上されていない財産がある

相続税申告の際に、申告しなければならない財産に漏れがある場合、税務調査となります。

税務署には確定申告書や源泉徴収票のデータがあり、不動産情報は市区町村などから、預貯金は金融機関から入手できますので、それらの情報は把握されています。

不自然なお金の移動や使用があれば、確認となることも考えられるでしょう。

 

 

相続税申告書の評価方法や相続税計算に間違いがある

相続税申告書は、第1表から第15表まであり、申告書の作成はとても難しいものです。

相続税申告に慣れていない税理士であれば、作成する際に土地評価や相続税計算を間違えてしまうことも考えられます。

このように自分で相続税申告書を作成した場合も、税務調査が入りやすくなるかもしれません。

 

注意しておきたいチェックリスト

それでは、税務調査とならないために、以下のチェックリストを元に確認しておきましょう。

 

・遺言書があるか

・遺産分割協議書があるか

・相続時精算課税制度や暦年課税を適用した生前贈与はなかったか

・名義の異なる被相続人の財産はなかったか

・被相続人の預貯金5年分の入出金を確認したか

・土地など不動産評価額は間違っていないか

・申告していない不動産はないか

・絵画や書画、貴金属、骨董品はないか

・国外に預貯金や不動産など財産がないか

 

 

税務調査の対応で注意しておきたいこと

税務調査となり対応している際には、被相続人の趣味や生活など、多くのことが聞かれます。

それら質問のほとんどは、お金がどこから入ってきて何にどのように使われているかを知るためです。

そのように申告漏れを調査していますが、特に以下の点には注意しておきましょう。

 

配偶者の財産状況

相続人名義の通帳となっていても、実質被相続人が管理していた名義預金ではないかの確認です。

また、専業主婦である場合にも注意深く確認されることがあります。

専業主婦の口座に多くの預貯金があれば、被相続人の名義預金でないか疑われますが、親から相続したことなどをきちんと説明できれば問題ありません。

 

 

一筆を求められても書かない

税務調査に来た調査官から、一筆書いてくださいと言われることがあります。

この一筆は、申告漏れが見つかり修正申告する際の文章となっていることが多くなっていますので、後々利用されてしまうことが考えられます。

後々の追税を軽くするための反省文というよりは、申告漏れの裏付けのように使われることがありますので、注意しましょう。

可能であれば、税理士に代理で税務調査の対応をしてもらったり、立会をしてもらったりして対策すると良いでしょう。

 

 

税務調査の対策、税理士の立会いも可能

税務調査とならないための対策としては、相続が発生する前にしっかり生前対策をしておくことです。

生前に相続や相続税対策をしていた場合でも、税務調査となることが考えられます。

税務調査の連絡が来たら、税の専門家である税理士に連絡して、可能であれば税務調査の立会を依頼すると良いでしょう。

 

個人でも対応はできるが

税務調査は個人でも対応できますが、個人の方が問題ないと思っていることでも、税金のプロからしたら問題であることも多くあります。

例えば、生前贈与を利用した場合や、土地などの不動産を相続した場合、または名義預金なども税務調査の対象となりやすいでしょう。

名義預金については、コラム「贈与と名義預金の違い」でご確認ください。

 

 

 

税務調査の連絡が来たら、まずはご連絡ください!

相続税を正しく申告していれば、問題なく税務調査は終わりますが、税金のプロ相手に個人の方が対応するのは難しいかもしれません。

そのような際には、税金のプロである税理士に立ち会ってもらうことで、追徴課税を防ぐことも可能です。

また、生前対策をしっかりしておくことで、そもそも税務調査を防ぐこともできます。

弊社は日本唯一の相続代理店であり、様々な相続に関して効果的な節税をご提案しておりますので、ぜひ1度ご相談ください。

 

 

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