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2020年7月17日

相続における遺言執行者(遺言執行人)について

相続の遺言に関して、遺言執行者という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?

この相続における遺言執行者について、選任が必要な場合や必要でない場合、または遺言で指定されていない場合どうするか、ご説明します。

 

 

遺言執行者とは

遺言執行者とは、相続人全員の代理として、遺言に残された被相続人の意思を実現するため、様々な手続きを進めていく人です。

例えば、被相続人が定めて、遺言書に残した相続割合を、指定相続分と言いますが、これがきちんと相続されるように実行する人でもあります。

 

遺言執行者になれる人としては、未成年者と破産者以外は誰でもなることができ、相続人などの利害関係者でも遺言執行者になることが可能です。

遺言では、遺言執行者は1人でも何人でも指定することはできます。

ですが、相続人同士で揉めたり、手続きが専門的で複雑であったりすることが考えられますので、税理士や弁護士などの専門家に依頼する方が無難でしょう。

 

 

遺言執行者が必要な場合

遺言執行者だけが執行できることとして、以下の2つがあります。

・相続人(子どもなど)の認知

・相続人の廃除と廃除の取り消し

これらが遺言に残されていた場合には、遺言執行者の選任が必要です。

遺言執行者が選任されていなかった際には、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらいましょう。

 

また、遺産分割方法が指定されていたり、遺言や遺贈による寄付を行ったりする場合には、遺言執行者は必須ではありませんが、選任されていた方が良いかもしれません。

選任方法については、また後ほどご紹介します。

 

遺言執行者が必要ない場合

遺言執行者が必要ない場合としては、そもそも遺言書がないことが考えられます。

また、遺言執行者が必要な場合に該当せず、遺言の範囲内で相続が収まれば、必要はありません。

 

 

遺言執行者の選任方法

遺言執行者が必要な場合には、遺言執行者を選任する必要があります。

選任方法として、遺言書での指名、また家庭裁判所に選任してもらう方法があります。

遺言書で指名する場合は、被相続人が遺言書に、遺言執行者を指定します。

ただし、遺言執行者を決められない場合には、死後に執行者として適した人を第3者に決めてもらうよう遺言に残すことも可能です。

 

 

遺言書で遺言執行者が決められているか確認

遺言書を開封した際に、遺言執行者が決められているかどうか確認しましょう。

遺言執行者が決められていれば、その相続人を執行者として相続を進めます。

場合によっては、遺言執行者に指定された者が死亡していたり、辞任したりすることもあるかもしれません。

その際、執行者を選任する必要があれば、また新しい遺言執行者を選任する必要があります。

 

遺言執行者が決められていない場合

遺言書に、遺言執行者について指定がない場合も考えられます。

遺言執行者が必要な場合を除いて、相続は十分に可能ですが、選任しておくことでスムーズに進めることができるでしょう。

 

相続人など利害関係人の請求により、家庭裁判所は遺言執行者を選任します。

 

 

遺言執行者を選任して相続対策

遺言書を残しておくことで、被相続人の意思を汲んだ相続を行うことができます。

その際には、遺言執行者が選任されていれば、より良い相続をできる可能性が高くなります。

相続人の認知や廃除、廃除の取り消しを行う場合には、遺言で遺言執行者の選任が必要です。

 

当税理士法人フォーエイトでも、遺言執行者に関して様々なご相談を承っていますので、ぜひ1度ご相談ください。

 

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