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2020年7月17日
相続の遺言に関して、遺言執行者という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?
この相続における遺言執行者について、選任が必要な場合や必要でない場合、または遺言で指定されていない場合どうするか、ご説明します。
遺言執行者とは、相続人全員の代理として、遺言に残された被相続人の意思を実現するため、様々な手続きを進めていく人です。
例えば、被相続人が定めて、遺言書に残した相続割合を、指定相続分と言いますが、これがきちんと相続されるように実行する人でもあります。
遺言執行者になれる人としては、未成年者と破産者以外は誰でもなることができ、相続人などの利害関係者でも遺言執行者になることが可能です。
遺言では、遺言執行者は1人でも何人でも指定することはできます。
ですが、相続人同士で揉めたり、手続きが専門的で複雑であったりすることが考えられますので、税理士や弁護士などの専門家に依頼する方が無難でしょう。
遺言執行者だけが執行できることとして、以下の2つがあります。
・相続人(子どもなど)の認知
・相続人の廃除と廃除の取り消し
これらが遺言に残されていた場合には、遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者が選任されていなかった際には、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらいましょう。
また、遺産分割方法が指定されていたり、遺言や遺贈による寄付を行ったりする場合には、遺言執行者は必須ではありませんが、選任されていた方が良いかもしれません。
選任方法については、また後ほどご紹介します。
遺言執行者が必要ない場合としては、そもそも遺言書がないことが考えられます。
また、遺言執行者が必要な場合に該当せず、遺言の範囲内で相続が収まれば、必要はありません。
遺言執行者が必要な場合には、遺言執行者を選任する必要があります。
選任方法として、遺言書での指名、また家庭裁判所に選任してもらう方法があります。
遺言書で指名する場合は、被相続人が遺言書に、遺言執行者を指定します。
ただし、遺言執行者を決められない場合には、死後に執行者として適した人を第3者に決めてもらうよう遺言に残すことも可能です。
遺言書を開封した際に、遺言執行者が決められているかどうか確認しましょう。
遺言執行者が決められていれば、その相続人を執行者として相続を進めます。
場合によっては、遺言執行者に指定された者が死亡していたり、辞任したりすることもあるかもしれません。
その際、執行者を選任する必要があれば、また新しい遺言執行者を選任する必要があります。
遺言書に、遺言執行者について指定がない場合も考えられます。
遺言執行者が必要な場合を除いて、相続は十分に可能ですが、選任しておくことでスムーズに進めることができるでしょう。
相続人など利害関係人の請求により、家庭裁判所は遺言執行者を選任します。
遺言書を残しておくことで、被相続人の意思を汲んだ相続を行うことができます。
その際には、遺言執行者が選任されていれば、より良い相続をできる可能性が高くなります。
相続人の認知や廃除、廃除の取り消しを行う場合には、遺言で遺言執行者の選任が必要です。
当税理士法人フォーエイトでも、遺言執行者に関して様々なご相談を承っていますので、ぜひ1度ご相談ください。